棚田地域の振興に関する件
棚田は、農産物の供給にとどまらず、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等の多面にわたる機能を有する国民的財産である。棚田を保全し、棚田地域の振興を図るためには、棚田及び棚田地域の置かれた状況に十分に配慮した上で、様々な課題に対処することが求められる。
よって、政府は、「棚田地域振興法の一部を改正する法律」の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
記
一 棚田地域の特性に即した農業の振興を図るために、中山間地域等直接支払制度における棚田地域振興活動加算等の活用が更に促進されるよう検討を行い、必要な措置を講ずること。
二 棚田地域における農地の区画整理、農業用用排水路、農道、法面の修復等の小規模な整備を図るとともに、草刈機等の棚田等における農作業の省力化を図るために必要となる先進的な機器等の導入を確実に進めるために必要な措置を講ずること。
三 農林水産省、環境省等の野生鳥獣被害対策の関係省庁は連携して、棚田地域における野生鳥獣被害の防止対策が実効性を確保しつつ継続的に実施されるよう必要な支援を行うこと。
右決議する。