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   国土強靱化の推進に関する件

 

 南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等大規模地震災害が切迫し、気候変動の影響により災害が激甚化、頻発化する中、我が国に住む全ての人の命と暮らしを自然災害から守るため、平時から、大規模自然災害への事前の備えを行うことが極めて重要である。

 政府は、国民の生命・財産・暮らしを守り抜くため、防災・減災、国土強靱化の取組を継続的・安定的に進めていくことが必要であることを深く認識し、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律の施行に当たっては、特に次の事項の実現に万全を期するべきである。

 

一 令和五年五月に会計検査院が公表した「防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策に関する会計検査の結果について」を踏まえ、支出済額の把握、閣議決定に沿った執行、未完了の工事の実施による効果の発現、合理的でない不用に関する改善に真摯に取り組み、国民に対して十分な説明を行うこと。

 

二 国土強靱化実施中期計画の実施に当たっては、国土強靱化基本計画が他の計画の基本となるアンブレラ計画であることを踏まえ、社会資本整備重点計画等と整合性を持って取組を推進すること。

 

三 近年、我が国では豪雨災害が激甚化・頻発化し、各地で甚大な被害が発生しており、また、近い将来の発生の切迫性が指摘されている大規模地震では甚大な被害がもたらされることが想定されていることを踏まえ、国土強靱化に関する施策を大規模自然災害に係るものを集中的に行うことについて検討すること。

 

 右決議する。

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