日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の強化に関する件
政府は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期するべきである。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域の多くは東日本大震災で津波による甚大な被害を受けた地域となることが見込まれることから、東日本大震災からの復興に万全を期すこと。
二 事前防災として集団移転促進事業が行われる場合には、防災性の向上のみならず、地域コミュニティの維持及び活性化が十分に確保されるよう、ガイドラインの作成その他の方法により、当該集団移転促進事業に係る地方公共団体に対して必要な情報提供を行うこと。
三 事前防災として集団移転促進事業を行うことを検討する地方公共団体の判断に資するよう、近年実施された集団移転促進事業に係る事例の分析及び整理を行うとともに、その結果について、インターネットその他の方法を活用して、広く積極的に情報提供を行うこと。
四 地震・津波災害と原子力発電所の事故等の複合災害への対応についても十分な配慮を行うこと。
五 実効ある災害廃棄物処理計画を作成し、速やかに生活環境や公衆衛生の確保が講じられるようにすること。
六 帰宅困難者対策については、近年の鉄道など公共交通機関の耐震対策の進展や、スマートフォンの普及などデジタル化の進展等を踏まえた対策の見直しを踏まえつつ、十分な配慮を行うこと。
七 感染症の感染拡大時における感染防止策についても十分な配慮を行うこと。
右決議する。