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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する件

 

 

政府は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行に当たっては、次の事項に十分配慮すべきである。

 

一 陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保を図るに当たっては、いわゆるドクターヘリやドクターカーなど多様な救急医療の提供手段も含めて考慮することにより、災害が発生した地域等において必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう努めること。

 

二 保有する船舶を検討するに当たっては、我が国が長く多様な海岸線を持ち、大小様々な港湾が存在する中で、船舶を活用した医療提供が求められる様々な状況を勘案し、十全な機能が発揮されるよう、留意すること。また、船舶の保有・運用に係る経費や新たに建造する場合はその建造費などが過大とならないよう留意すること。

 

三 災害時等以外において、保有する船舶を国際緊急援助活動等に活用する場合には、「災害が発生した地域等」において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供するという本来の任務に支障をきたすことのないようにすること。

 

四 船舶の運用主体が国以外の者となった場合には、その運用に係る人員の確保について、国民から公務員の天下りの手段との疑念を抱かれることのないよう、留意すること。

 

五 災害等から得られた教訓等を踏まえて、本法に基づく措置については、必要に応じて適宜見直すこと。

 

六 本法に基づく措置については、当委員会に適宜報告すること。

 

右決議する。

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