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食品ロスの削減の推進に関する件

 

政府は、多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、「食品ロスの削減の推進に関する法律」の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 

一 国が策定する基本方針において、国、地方公共団体、事業者、消費者等が食品ロスの削減の推進に向けて取り組むべき課題を明らかにした上で、それらの諸課題の達成に向け、国の施策の方向性を示すとともに、基本方針を踏まえて地方公共団体が策定する「食品ロス削減推進計画」の分かりやすい指針となるよう、必要事項を具体的に提示すること。

 

二 地域の特性に合わせて食品ロスを削減する取組を強化できるよう、地方公共団体における「食品ロス削減推進計画」の策定を促進するとともに、計画策定等に伴い生ずる新たな事務負担が軽減されるよう必要な支援を行うこと。また、地方公共団体に対する財政支援、職員の研修機会の提供など適切な支援を行うこと。

 

三 小売企業等による加工食品の納品期限に関する商慣習(いわゆる三分の一ルール)が食品ロスの発生の要因の一つであることに鑑み、当該商慣習の緩和について、我が国の食品流通業界全体で徹底できるように、必要な措置を講ずること。

 

四 有り余るほどの量の宴席料理、終了時間まで補充されるブッフェサービス、品切れのないメニューを望む消費者の意識に配慮して、飲食店等が過剰に料理を準備したり食材を仕入れたりせざるを得ないことが、食品ロスの発生の要因の一つであることを十分に考慮した上で、事業者だけでなく、消費者の意識を変えるための啓発活動に取り組むこと。

 

五 飲食店等における料理の食べ残しが食品ロスの発生の要因の一つであることに鑑み、食べ残し料理の持ち帰りが、消費者の自己責任を前提に促進されるよう、事業者及び消費者に対して、国が作成した「飲食店等における『食べ残し』対策に取り組むに当たっての留意事項」の一層の周知を図るなど、必要な措置を講ずること。

 

六 食品関連事業者等から未利用食品等の提供を受けて貧困、災害等により食べ物の支援が必要な者に提供するための活動(フードバンク活動)の社会的意義に鑑み、その活動の促進に向け、フードバンク活動を行う団体に対する財政支援や、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任の在り方について、本法成立後速やかに検討すること。さらに、こうした事故が生じた場合に、食品の最終受給者が支援を受けられるよう、必要な措置を検討すること。

 

七 持続可能な開発目標(SDGs)の趣旨を踏まえて、国内のみならず、世界の飢餓の救済や栄養不足の解消につながるよう、本法の趣旨を生かすため、食品ロスを削減する取組と併せて、食料の多くを輸入に依存している我が国の食料自給率を向上させる取組を行うこと。

 

右決議する。

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