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運輸事業の振興助成に関する件

 

 国は、運輸事業振興助成交付金の創設の経緯及び今般の運輸事業の振興の助成に関する法律の施行後における同交付金の交付の状況を踏まえ、必要があると認めるときは、運輸事業の振興助成の手法のあり方、営業用車両に係る軽油引取税の税制上の取扱い等について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置をとるべきである。

 

 右決議する。

 

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