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過疎地域の持続的発展の支援に関する件

 

政府は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

 

一 昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、五十年以上にわたって過疎対策が実施されてきたことを踏まえ、今後とも過疎対策法による施策の効果を検証しつつ、過疎地域に対する実効性ある支援措置の在り方について、過疎地域の市町村の意見も踏まえつつ、必要な検討を行うこと。

 

二 平成の合併については、周辺地域の活力が低下したなど、なお多くの課題が指摘されており、本法において、一部過疎、みなし過疎の要件を設けたことを踏まえ、今後とも合併市町村の過疎対策の効果の検証を行うとともに、合併に伴う過疎地域の諸課題の解消に向けた継続的な支援を行うこと。

 

三 本法に基づく過疎地域持続的発展市町村計画の策定については、住民自治の徹底の観点から、多様な住民の意見が十分に反映されるよう市町村に周知するなど、必要な措置を講ずること。

 

四 過疎地域の市町村からの提案に係る国による規制の見直しに当たっては、国が果たすべきナショナル・ミニマムの確保にも配慮すること。

 

五 過疎地域の市町村が、非過疎地域となることを目指し、地域活性化等の取組を積極的に推進するよう本法の趣旨を周知するとともに、非過疎地域となった市町村に対してもきめ細かく丁寧なサポートを積極的に行うこと。

 

六 地方交付税の財源保障機能が適切に発揮されることの重要性に鑑み、本法の適用の有無にかかわらず、市町村において、住民生活に不可欠な施設の整備等を始め、必要な住民サービスを安定的に提供するための十分な財源が確保されるよう、地方財政計画への必要な経費の計上、地方交付税の法定率の見直し等による総額の充実確保、条件不利地域等地域の実情に十分に配慮した基準財政需要額の算定など、地方財政制度の見直しを検討すること。

 

 右決議する。

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