衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年十月二日提出
質問第七号

マンスフィールド研修に関する質問主意書

提出者  金田誠一




マンスフィールド研修に関する質問主意書


 先に提出した「マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問」に対する政府答弁書(平成十二年九月十二日)の不明な点につき以下質問する。

一 政府答弁書ではマンスフィールド研修員は「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わることは認められない」としているが、この点に関連し以下質問する。

 1 第一期研修員のうち通産省に配置された研修員は、貿易保険を担当し「保険引き受けの現場でアンダーライター(引き受け担当者)としてプロジェクトを担当し、実際の保険の審査をやらされ」(『人事院月報』九十七年八月号十七頁)、「三つのプロジェクトを、通産省での最終審査委員会に諮り、必要な資料(もちろん全部日本語)を作成し、説明を行い、了解を取り付けた」(同右)そうであるが、そこで以下の点を明らかにされたい。
 @ 同研修員が担当したプロジェクトの内容。
 A ここでの「保険の審査」は公権力の行使又は公の意思の形成への参画とは全く関わらないものなのか。
 B 「通産省での最終審査委員会に諮り、必要な資料(もちろん全部日本語)を作成し、説明を行い、了解を取り付けた」という一連の行為は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に該当しないのか。
 2 同じく第一期研修員のうち厚生省に配置された研修員は「農薬に関する課内や局内の会議はもちろん審議会等には農薬の暴露評価には直接関係のない毒性評価にも参加してもらうこと、農薬に直接関係しない会議、例えば予算要求に関するものであっても参加してもらうこと、国会関係の事務にも参加してもらうこととした。換言すれば、農薬関係の課員が一人増員になったものとして、当課に参加してもらうことを基本方針とした」(『人事院月報』九十七年八月号二十頁)そうであるが、そこで以下の点を明らかにされたい。
 @ 同省における課内や局内の会議及び審議会等においては公の意思の形成が行われているのではないか。
 A 同研修員はこれらの場において自己の意見を開陳したことがあったか。

二 答弁書がいう「当該研修員に開示されていないと受入機関が通告した情報」の全てを明らかにされたい。
三 答弁書では、受入機関及びその職員はマンスフィールド研修員が秘密に「接し得る状況に置かない」とあるが、そのために各省庁が取った具体的な措置について明らかにされたい。
四 研修員が配置されている課の室内において次に関わる知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われたことがあるか明らかにされたい。

 1 「国家公務員法」第百条で定める「秘密」。
 2 「自衛隊法」第五十九条で定める「秘密」。
 3 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条で定める「秘密」。
 4 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項で定める「防衛秘密」。
 5 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」第六条で定める「合衆国軍隊の機密」。
 6 「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(防防調一第九四八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.