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平成十二年十月二十四日提出
質問第一八号

公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)に関する質問主意書

提出者  山花郁夫




公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)に関する質問主意書


 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)によると、参議院議員の選挙につき、いわゆる拘束名簿式投票方法に代えて非拘束名簿式の投票方法を採用することとしているが、その投票に際して、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することを原則とし、参議院名簿届出政党等の届出に係る名称又は略称を自書することができるとしたうえで、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を記載した得票は参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることとしている。しかし同法案に対しては、憲法上の疑義が存し、国民の理解を得られているとは考えられないので政府の見解をただしたい。
 従って、次の事項について質問する。

一 候補者個人の氏名を自書したにもかかわらず、それを参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることは、憲法第四十三条(両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する)に反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。
二 候補者個人名を自書したものを名簿届出政党等の得票と読み替える場合、名簿届出政党等の名簿届出の如何によっては、個人としての得票数がゼロないし極めて僅少の者でも、理論的には当選可能性があるということになるが、これは、両議院は選挙された議員で組織しなければならないとする憲法第四十三条に反するのではないか。反しないとするならば、その根拠を明示されたい。
三 連座制の適用によって、あるいは議院からの除名によって当選議員が議席を失うに至った場合、当該候補者個人の得票を参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることによって当該議員所属の政党等の名簿に従い、繰上げ当選決定行為を行うことは、憲法第四十三条に反することになるのではないか。反しないとするならば、その根拠を明示されたい。
四 当選人となった参議院名簿登載者が、自発的に議員辞職を行った場合、当該候補者個人の得票を参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることによって当該議員所属の政党等の名簿に従い、繰上げ当選決定行為を行うことは、憲法第四十三条に違反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。
五 参議院名簿届出政党等が除籍処分を行うなどによって、当選人となった参議院名簿登載者の党籍を失わせることは、憲法第四十三条に違反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。
六 参議院名簿届出政党等が除籍処分を行うなどによって、当選人となった参議院名簿登載者の党籍を失わせた場合、その候補者個人の得票を参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることによって当該議員所属の政党等の名簿に従い、繰上げ当選決定行為を行うことは、憲法第四十三条に違反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。
七 当選人となった参議院名簿登載者が、自発的に党籍を変更し、あるいは党籍を離れる行為は、憲法第四十三条に照らして許されるか。許されるとすれば、その根拠を示されたい。
八 当選人となった参議院名簿登載者が、自発的に党籍を変更し、あるいは党籍を離れた場合、当該候補者個人の得票を参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることによって当該議員所属の政党等の名簿に従い、繰上げ当選決定行為を行うことは、憲法第四十三条に違反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。

 右質問する。



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