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平成十二年十一月二十九日提出
質問第五七号

台湾第四原発向け原子力発電設備輸出許可申請に関する質問主意書

提出者  北川れん子




台湾第四原発向け原子力発電設備輸出許可申請に関する質問主意書


 台湾第四原発向けに、日立製作所、東芝が原子力発電設備輸出の許可申請を日本政府に提出した。しかし、輸入側の台湾で、行政院長が十月二十七日、同第四原子力発電所建設中止を決定した。
 台湾の行政院長は第四原発建設中止を決定した理由の一つとして同原発が危険であることを挙げている。これは同じ型式の柏崎・刈羽原子力発電所の過去の運転実績と事故を詳細に分析した上での結論である。それは与党・民主進歩党が作成した第四原発の建設中止に関する問答集にも一部示されている。
 さらに行政院の第四原発の建設中止決定は発電所建設の是非の問題にとどまらず、与党、野党間の政治的対立を誘発させた根本的要因となっている。
 日本の外国為替・貿易法は『第四八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を任向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない』と定めている。
 台湾の行政院が建設中止を決定した第四原発設備を、輸出国である日本政府が輸出を許可することは、構えて台湾の行政院と対立することであり、併せて行政院が建設中止の理由として挙げた同原発の危険性を否認することである。
 日本の貿易は友邦に対する善隣友好と平和と安全が原則であるはずである。日本が原発輸出を許可すれば、それは国際間の紛争をあえて誘発することをいとわない日本政府の敵対的行為として受け取られるおそれがある。
 万が一にも日本政府がこの輸出申請を許可するならば、それは国際的な平和と安全の維持を妨げる行為として、台湾から非難されることが危惧される。
 そのような事態へと導くことは、法律が定める日本の国際的な平和と安全を妨げる行為であると言わざるを得ない。
 以上の理由により本事案は外国為替・貿易法第四八条に抵触するという疑義があり、台湾に対する原子力発電設備の輸出申請を日本政府は許可すべきでないと考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 この事案に対する政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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