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平成十二年十一月三十日提出
質問第七〇号

インフルエンザ予防接種の問題に関する質問主意書

提出者  中川智子




インフルエンザ予防接種の問題に関する質問主意書


 日本におけるインフルエンザの公的接種は、一九六二年に厚生省が都道府県知事に勧奨を通知したことにより、学校での集団接種が開始された。七六年には予防接種法に基づく臨時の義務接種となった。しかし、八七年には社会全体の流行を抑止することを判断できるほどのデータが十分存在しないことや副作用の問題から、保護者の同意を重視する実質的任意接種となり、さらに九四年には、流行するウイルスの型別予測が難しくワクチンの成分決定が困難であることから、予防接種法の対象から除外された経緯がある。三十年以上も接種が行われているにもかかわらず、その効果については未だ明らかではないとされている。
 そもそも実質的任意接種となった背景には、七九年に学校での接種後に起きた七歳児の痙攣事故をきっかけに、前橋医師会が前橋市と近隣地域の六年に及ぶ接種と非接種の罹患率の疫学調査の結果(前橋データ)で、ワクチンを接種してもインフルエンザにかかる割合が変わらなかったことがある。そして今日でも前橋データを上回る疫学調査は行われておらず、有効性の証明も得られていない。
 厚生省は、高齢者等の重症化予防に一定の効果があるとして、インフルエンザを予防接種法の対象疾患に位置づけようとしているが、一方で有効性についてその根拠となるデータは不十分として疑問視する専門家も多い。従って、前回の改正の経緯や趣旨を踏まえ、以下質問する。

一 昨年七月の予防接種問題検討小委員会報告書によると、「ワクチンの有効性については、これまで我が国において様々な議論が続けられてきたが、高齢者等のインフルエンザに罹患した場合の高危険群の者を対象と考えた場合等において、国内外の報告においてその一定の有効性は証明されている。」としている。

 1 厚生省は、インフルエンザに起因する高齢者の死亡について、その関連を証明する疫学調査をどのように行ってきたのか示されたい。
 2 一定の有効性でインフルエンザを予防接種法の対象疾患にしようとしているが、その有効性の根拠を詳しく示されたい。

 特に、昨年厚生省の「インフルエンザはかぜじゃない」のリーフレットにあるCDC米国疾病管理センターが発行している週報MMWR46(RR−9)一九九七とワクチン添付文書にもある、平成十年度厚生科学研究費補助金・新興再興感染症研究『ワクチン等による予防・治療に関する研究』(神谷データ)の内容を明らかにされたい。
二 九四年の予防接種法の改正では、高齢者等の重症化予防に一定の効果があるとしながらもインフルエンザを対象疾患から除外した。
 ところが、インフルエンザを対象とするために、改正案では、現行の七疾病と臨時接種として行われるインフルエンザを集団予防目的に比重を置いた第一類疾病とし、(高齢者を対象と限定とした)定期のインフルエンザを個人予防目的に比重を置いた第二類疾病と位置づけている。第二類疾病は、被接種者に対し接種に向けての努力義務は課さないこととし、接種を受けるか否かについては被接種者の判断を尊重すべきである、としている。

 1 努力義務を課さず、被接種者の判断を尊重するのであれば、現在の任意接種を法改正する必要はないと考えるがどうか。
 2 任意接種と第二類疾患による接種とを区別する基準は何か。

三 同小委員会報告では、「予防接種法の対象からインフルエンザが除外されたことにより、国民のあいだでインフルエンザの疾患としての重要性とワクチンの有効性がさらに軽視されることとなり、個人予防の観点からの発病防止・重症化防止を目的としたインフルエンザワクチンの必要性の認識が必ずしも国民に定着していない状況にある。」としている。
 今年、九州の一部の小中学校で集団接種を始めたところがある。任意接種ですら、学校で集団接種が行われると任意性が侵されると心配する声も多い。小委員会報告から見ても、インフルエンザが予防接種法の対象疾患に位置づけられることにより、集団接種の傾向に拍車をかけると思うが、どうか。
四 インフルエンザが予防接種法の対象疾患と位置づけられ、高齢者施設で予防接種を行う場合、被接種者の判断はどのように尊重されるのか。被接種者が意思表示困難な場合はどのように行うのか。
五 予防接種による副作用の認定基準や、副作用の情報収集と情報公開はどのようになされるのか示されたい。

 右質問する。



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