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平成十二年十二月一日提出
質問第七六号

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する再質問主意書

提出者  加藤公一




「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する再質問主意書


 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。

一 「事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督が行われるよう、〔略〕責務があると考える」とあるが、本閣議決定に違背して公益法人に対する指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、事務次官は、その職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったことになるということか。
二 「結果としての損害の発生との関係を踏まえ」て「判断すべき」とは、どういう意味か。結果として生じた損害の内容が、違法性および過失の有無の判断に影響を及ぼすのか。
三 右閣議決定に違背して指導監督あるいは設立の許可をすることが、法律、慣習、条理ないし健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠くことのない場合は、あり得るか。あり得るとすれば、それは、どのような場合か。

 右質問する。



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