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平成十三年二月二日提出
質問第六号

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問主意書

提出者  加藤公一




「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問主意書


 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月一日答弁)について以下のとおり質問する。

一 「一について」について

 1 「一について」にいう「指導」とは、民法第六十七条第二項にいう「命令」と同義であるか。もし、同義でないというのであれば、「一について」にいう「指導」が有する属性のうち民法第六十七条第二項にいう「命令」が有しない属性、及び、「一について」にいう「指導」が有しない属性のうち民法第六十七条第二項にいう「命令」が有する属性を全て列挙されたい。
 2 主務官庁がなしたある行為が「一について」にいう「指導」に該当し、かつ民法第六十七条第二項にいう「命令」に該当しない場合はあり得るか、また、主務官庁がなしたある行為が「一について」にいう「指導」に該当せず、かつ民法第六十七条第二項にいう「命令」に該当する場合はあり得るか。あり得るとすれば、それは、どのような場合か。主務官庁のある行為がかかる類型に属するための要件を全て列挙されたい。

二 「二について」について

 「二について」にいう「指導」は、「一について」にいう「指導」と同義であるか。

三 「三の1について」について

 1 「一律に御指摘の基準をお示しすることは困難である」とあるが、そもそも基準は、存在するのか。
 2 なぜ、「具体的事例に即して個別に判断すべきものであ」ると、一律に基準を示すことが困難になるのか。
 3 「具体的事例に即して個別に判断すべきものであ」るとは、事例の類型に応じて多数の基準が存在するという意味か。もし、そうだとすれば、どのような類型に応じて基準を設置しているのか。想定される全ての類型を列挙されたい。また、それぞれの類型ごとに基準を明らかにされたい。

四 「四について」について

 1 「一律に御指摘の基準をお示しすることは困難である」とあるが、そもそも基準は、存在するのか。
 2 「具体的事例に即して個別に判断すべきものであ」るとは、事例の類型に応じて多数の基準が存在するという意味か。もし、そうだとすれば、どのような類型に応じて基準を設置しているのか。想定される全ての類型を列挙されたい。また、それぞれの類型ごとに基準を明らかにされたい。

 右質問する。



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