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平成十三年二月八日提出
質問第一五号

自衛隊が受け入れた留学生に対する秘密保全に関する質問主意書

提出者  金田誠一




自衛隊が受け入れた留学生に対する秘密保全に関する質問主意書


 陸海空自衛隊においてはそれぞれ幹部学校において留学生を受け入れている(『セキュリタリアン』二〇〇一年一月号紹介)ようであるが、それに関して政府の見解をただすために以下質問する。

一 過去三年間において自衛隊の教育課程(「自衛隊の統合教育訓練に関する訓令」(昭和六十一年防衛庁訓令第三十二号)別表、「陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令」(昭和三十八年陸上自衛隊訓令第十号)別表第一〜六、「海上自衛隊の教育訓練に関する訓令」(昭和四十二年海上自衛隊訓令第四号)別表第一〜三、「航空自衛隊の教育訓練に関する訓令」(昭和四十一年航空自衛隊訓令第三号)別表第一〜六、「防衛大学校規則」(昭和三十六年防衛庁訓令第八十一号)別表第二にそれぞれ掲載されているもの。)において受け入れられた留学生が存在すれば、その課程ごとに時期・受け入れ人数・留学生の国籍を明らかにされたい。
二 一に該当する教育課程において、その教育内容において以下の事項が取り扱われたことがあれば、その課程と該当する事項及びそれを留学生に対して伝えた理由を明らかにされたい。

 1 「国家公務員法」第百条で定める「秘密」。
 2 「自衛隊法」第五十九条で定める「秘密」。
 3 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条で定める「秘密」。
 4 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項で定める「防衛秘密」。
 5 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」第六条で定める「合衆国軍隊の機密」。
 6 「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(防防調一第九四八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」。

三 留学生が利用している施設内において、「自衛隊法」第五十九条又は「秘密保全に関する訓令」第二条で定める秘密等にかかわる知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われることがあったか、明らかにされたい。

 右質問する。



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