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平成十三年二月八日提出
質問第一七号

農業者年金制度改正における受給者の負担等に関する質問主意書

提出者  鉢呂吉雄




農業者年金制度改正における受給者の負担等に関する質問主意書


 先般、公表された「農業者年金基金法の一部を改正する法律案(骨子)について」に記載されている「制度の抜本的改革に伴う所要の調整」等について、以下の点を質問する。

一 公的年金制度における既裁定の年金は、憲法が保障する財産権との関係でどのように位置づけられるか。
二 受給者の年金を削減するということは、憲法上の財産権の侵害に当たらないのか。また、契約違反とはならないのか。
三 財産権たる既裁定の年金を減額することが認められるのは、どのような場合か。特に、今回の改正案を提出しようとする背景と言われている年金財政上の問題をもって減額することは妥当か。また、妥当とする場合、その理由は何か。
四 財産権たる既裁定の年金を減額することが認められるとした場合、その水準については、どのように考えるか(財産権の侵害には当たらないとする年金減額の水準の考え方)。
五 以上の問いを踏まえ、農業者年金の受給者の年金額を九・八パーセント削減することが、財産権の侵害に当たらないとするならば、その根拠は何か。特に、農業者年金の加入要件につき、自分名義の農地等が五十アール以上の経営者を当然加入としていたこと等との関連から、その年金額を削減することの妥当性については、どう考えるか。また、年金額の削減が契約違反とはならないとする場合、その根拠は何か。
六 平成十一年十二月に示された「農業者年金制度改革大綱(案)」では、受給権に係るものについて平均で三割の削減が謳われていたところであるが、この程度の削減は、財産権の侵害に当たらないのか。
七 制度の抜本的改革に伴う所要の調整に係る国庫負担の総額はいくらか。また、新たな制度における政策支援の国庫補助額について、どのように見通しているか。
八 加入者・待期者の年金期待権は、法的にどのように保護されるべきと考えているのか。
九 今後、他の公的年金制度についても既裁定の年金額を削減することがありうるか。

 右質問する。



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