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平成十三年三月十四日提出
質問第四六号

外務省報償費に関する質問主意書

提出者  金田誠一




外務省報償費に関する質問主意書


 外務省の報償費(以下「外務省報償費」という。)に関し、「財政法」(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号)、「会計法」(昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号)及び「予算決算及び会計令」(昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号、以下「会計令」という。)、その他法令上の不明な点につき以下質問する。

一 外務省報償費に関連して次の事項が認められているか明らかにされたい。

 1 会計法第十七条に基づく「資金前渡」。
 2 同法第二十二条に基づく「前金払又は概算払」。
 3 同法第二十三条に基づく「渡切を以て支給すること」。
 4 会計令第五十五条で定める「前渡資金の繰替使用」。

二 外務省報償費に係る支出負担行為に関連して以下の点を明らかにされたい。

 1 その全部又は一部について会計法第十三条の三に基づく認証が行われているのか否か。
 2 右の認証が行われていないのであれば、その理由。
 3 会計法第十三条第二項に基づいて他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務が委任ないし分掌されることがあるのか否か。

三 会計法第四十六条に定める予算執行監督について以下の点を明らかにされたい。

 1 外務省報償費に関しては、同条第一項に基づく「実地監査」及び「予算の執行について必要な指示をなすこと」ができるのか。もしできないのであればその理由。
 2 これまでに同費に関して同条第一項に基づく「実地監査」や「予算の執行について必要な指示」がなされたことがあるのか。もしないのであればその理由。
 3 外務省報償費に関しては、同条第二項に基づいて「その状況を監査し又は報告を徴すること」ができるのか。もしできないのであればその理由。
 4 これまで同費に関して同条第二項に基づいて「その状況を監査し又は報告を徴すること」が行われたことがあるのか。もしないのであればその理由。
 5 外務省前要人外国訪問支援室長による公金横領疑惑に関連して、外務省に対して会計法第四十六条による次の措置が取られたか、あるいは取られる予定があるか明らかにされたい。
 @ 同条第一項に基づく「実地監査」や「予算の執行について必要な指示」。
 A 同条第二項に基づいて「その状況を監査し又は報告を徴すること」。

四 平成十二年度において外務省報償費に係る支出官が作成した支出済額報告書(会計令第六十四条)の内容を明らかにされたい。また明らかにできない場合はその法令上の根拠を明らかにされたい。
五 外務省報償費に関し、財政法第三十三条に基づく予算の彼此移用ないし彼此流用が行われたことがあるのか明らかにされたい。
六 外務省報償費の使途等に関する事項は全て国家公務員法第百条で定める「秘密」に該当するのか、言い換えると同条の「秘密」に該当しない使途等に関する事項は全く存在しないのか明らかにされたい。
七 外務省報償費に関連して次の点を明らかにされたい。

 1 財政法第三十二条でいう「各項に定める目的」。
 2 会計法に関連して以下の事項。
 @ 第十三条でいう支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官を務める者全ての官職。
 A 第十三条の三でいう支出負担行為認証官を務める者全ての官職。
 B 第二十四条でいう支出官を務める者全ての官職。
 C 第三十八条でいう出納官吏を務める者全ての官職。
 D 第三十九条でいう分任出納官吏及び出納官吏代理を務める者全ての官職。
 E 第四十条でいう出納員を務める者全ての官職。
 F 第四十条の二に基づき他の各省各庁の所属職員を出納官吏等としている場合にはそれを務める者全ての官職。
 3 出納管理事務規程に関連して以下の事項。
 @ 第一条でいう収入官吏、資金前渡官吏、歳入歳出外現金出納官吏及び繰替払等出納官吏を務める者全ての官職。
 A 第十条で定める「必要な事項」の全て。
 4 会計令第百十六条第一項に基づいて、外務省報償費にかかわる出納官吏の帳簿金庫の検査に当たる検査員を務める者全ての官職。
 5 財政法、会計法、出納管理事務規程及び会計令以外にも外務省報償費に関わる所定の会計手続が存在すれば、その一覧(タイトル・発簡番号・制定年月日)。

 右質問する。




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