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平成十三年三月二十八日提出
質問第五二号

土地収用法の一部を改正する法律案の経過措置に関する質問主意書

提出者  原   陽  子




土地収用法の一部を改正する法律案の経過措置に関する質問主意書


 地権者に合意の得られない土地を収用・使用するための土地収用法に関し、事業認定の透明性や信頼性の向上を図る趣旨で、公聴会の開催や第三者機関からの意見聴取などを義務付けた一方、収用裁決に関する手続の迅速化を意図した法律案が提出された。ところが、経過措置を見る限り、前者による透明性や信頼性の向上のための手続がないまま、収用裁決手続に入る事業があるようである。従って以下質問する。

一 附則第2条・第3条(経過措置)によれば、新法施行前に事業認定の申請があった事業(以下「旧法適用事業」という。)については、事業認定を旧法の例によって行うこととされている一方、収用裁決手続は新法に基づいて行うこととされている、と理解してよいか。
二 一の理解が正しいとすれば、新法施行前に事業認定が済んだ事業は、説明会も公聴会も確保されないまま、収用裁決の手続は新法による迅速なやり方で行われることになる。これでも、権利者の権利は十分に保護されると考えるか。
三 仮に、事業認定には旧法の手続を適用しつつ、収用裁決手続には新法の規定を適用することとしても権利者の権利が十分に保護されるとするならば、新法において事業認定の申請の前に事前説明会を義務付けたり、公聴会の開催および第三者機関の意見聴取を義務付けたりするのは、どういう理由があるのか。
四 仮に、公聴会の開催および第三者機関の意見聴取が意味のあるものならば、旧法適用事業において公聴会の開催および第三者機関の意見聴取の義務付けを行わない理由は何か。
五 旧法適用事業では公聴会の開催および第三者機関の意見聴取を義務付けない一方、新法においてはそれらが義務付けられている。極端な例を挙げれば、申請日が一日異なるだけで、そのような取り扱いの差異が生ずることになる。なぜ、一つの法の適用において、このような取り扱いの差異を設けたのか。
六 昨年十二月まで行われた旧建設省の「土地収用制度調査研究会」では、「収用手続は慎重であるべきであって、情報公開を拒むとか、環境アセスメントが適切になされていないとかいった、いわば行政の怠慢を収用手続が後押しするようなことは適切でない。むしろ、収用手続はそのようなことがないよう慎重にチェックする制度とすることが必要である」などの提案がなされていたが、この経過措置にこれらの提案は生かされたと思うか。
七 この経過措置は、「土地収用制度調査研究会」が報告書を出した日から、法案として閣議決定されるまでの間に、どのような場で誰が議論して決定したのか。
八 仮に、この法律案が成立した場合に、この経過措置にかかって手続が行われる事業にはどのようなものがあるか。現時点でその可能性があるものの中で、国土交通大臣が認定するすべての事業について、その事業認定の申請者が誰かという点も含めて回答されたい。

 右質問する。



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