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平成十三年五月二十一日提出
質問第六九号

塩川元官房長官(現財務大臣)の内閣官房報償費使途証言と官吏服務紀律の遵守に関する質問主意書

提出者  金田誠一




塩川元官房長官(現財務大臣)の内閣官房報償費使途証言と官吏服務紀律の遵守に関する質問主意書


 官房長官を経験した塩川財務大臣はその就任以前、当職が把握する限り次のマスメディアにおいて、内閣官房報償費の具体的な使途等に関する自身の体験を証言している。

@本年一月二十八日に放映されたテレビ朝日系「サンデープロジェクト」。
A本年二月七日付『産経新聞』十五版第三面。
B本年二月二十三日付『読売新聞』十四版第四面。
 一方、内閣官房報償費の具体的な使途等については公表しないというのが、これまでの政府の一貫した方針であり、またこれまでの政府答弁によれば内閣官房報償費の具体的な使途等は、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備した事実に該当するものと解されている。
 また官吏服務紀律は国務大臣に対して職務上知り得た機密を退職後も漏洩することを禁じている。
 そこで政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 新たに制定された「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定、以下「大臣規範」という。)と官吏服務紀律の関係について以下の点を明らかにされたい。

 1 大臣規範の制定により官吏服務紀律の効力がどのようになったのか明らかにされたい。
 2 大臣規範制定以前において国務大臣であった者は、現在においては官吏服務紀律と大臣規範のいずれの適用を受けるのか。

二 内閣官房報償費の具体的な使途等については、官吏服務紀律第四条に定める「機密」又は「秘密」、大臣規範に定める「秘密」に該当するのか。
三 右に挙げたマスメディアに対する証言に関し以下の点について明らかにされたい。

 1 右証言は内閣官房報償費の具体的使途等に言及したものと考えるが、念のため政府の見解を確認したい。
 2 右証言において官吏服務紀律第四条に定める「機密」又は「秘密」、大臣規範に定める「秘密」に該当する事項は存在したか。

 右質問する。



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