衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年五月二十三日提出
質問第七〇号

原子力発電所における定期検査の柔軟化等に関する質問主意書

提出者  金子哲夫




原子力発電所における定期検査の柔軟化等に関する質問主意書


 昨年十一月に原子力委員会によって決定された「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」において、「定期検査の柔軟化や長期サイクル運転、熱出力を基準にした運転制限への変更等が検討課題」とされた。しかし、これらは原子力の安全性、労働者の安全確保に重大な影響を与えるものであって、安易に実施されてはならないと考える。そのような観点から、以下の事項に関して質問する。

一 定期検査の柔軟化や長期サイクル運転、熱出力を基準にした運転制限への変更のそれぞれについて、現在の検討状況を明らかにされたい。
二 定期検査の柔軟化の一つに、測定項目の削減があると考えられるが、現在までの測定項目の削減の状況と今後の方向について検討状況を明らかにされたい。
三 同じく定期検査の柔軟化の一つに、点検頻度の変更があると考えられる。すでに実施されている点検頻度の変更の状況について原子炉毎に明らかにされたい。また、今後の変更に関する検討状況を明らかにされたい。
四 同じく定期検査の柔軟化の一つに、発電停止時刻の見直しがあると考えられるが、これまでの変更の経緯を原子炉毎に明らかにされたい。発電停止時刻の見直しに伴って、労働者が格納容器内で作業を開始する時刻も変更されているのかどうかも明らかにされたい。また、今後の見直しに関する検討状況についても明らかにされたい。
五 以上のような定期検査の柔軟化策は、検査が不十分なものとなったり、労働者に余分な被曝を強いることとなる怖れがあると考えられるが、その心配がないのか見解をお示しいただきたい。またその根拠を示されたい。
六 沸騰水型軽水炉の定期検査立会項目は一九八〇年に通産省の立会項目が五八から九九年四月以降に一六と激減している。このように立会項目が変更された理由と、変更後も十分な検査ができているとする根拠を示されたい。
七 長期サイクル運転の長期とはどれくらいの期間を想定しているのか、またその検討状況と、安全性についての見解を示されたい。
八 電気事業法の定める期限の十三ヵ月を超えて原発の運転が、通商産業大臣(現在の経済産業大臣)の承認を得て行なわれている。例えば、美浜一号と高浜一号で本年度にこの特別措置がとられるとし、「全国で十数件の前例があり、最長二十三日の実績がある」(二〇〇一年四月十八日付福井新聞)とも報じられている。このような電気事業法の定める期限を超える運転が承認された件の実態について、その原子炉名、日付、延長期間、その理由を、明らかにされたい。また、この措置の内容について合理的と考えうるのか、その根拠を示されたい。
九 熱出力を基準にした運転制限への変更が検討される理由と、その安全性についての見解を示されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.