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平成十三年六月十八日提出
質問第一〇一号

周辺事態安全確保法と戦争の違法化の関係に関する質問主意書

提出者  金田誠一




周辺事態安全確保法と戦争の違法化の関係に関する質問主意書


 「衆議院議員金田誠一君提出周辺事態における我が国と国際法の関係に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十二日答弁)で政府は、今日の国連憲章の下では「武力の行使が原則的に禁止され、国際法上戦争が違法化」されているとの見解を示している。
 一方、「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(平成十一年五月二十八日法律第六十号、以下「周辺事態安全確保法」という。)で定める「周辺事態」とは、そうした原則的に禁止されているはずの武力行使あるいは違法化されているはずの戦争への我が国の関与を前提にしていると考えざるを得ず、政府の見解をただすために以下質問する。

一 周辺事態とは政府が見解を示したところの、国連憲章の下では違法化されているはずの戦争が発生した状態であるのか。
二 周辺事態安全確保法第三条第一項第二号でいう「周辺事態において行われた戦闘行為」に関し以下の点を明らかにされたい。

 1 「周辺事態において行われた戦闘行為」とは、国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当するものではないのか。
 2 仮に「周辺事態において行われた戦闘行為」において、一方が国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当し、他方がそれに該当しないということはあり得るのか。あり得るのであればその要件について明らかにされたい。

三 国際法上、国連憲章の下で禁止されている武力の行使をする国に対して物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置を行うことは許されないと考えるが、これに関する政府の見解とその見解の根拠となる国際法の条文を明らかにされたい。

 右質問する。



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