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平成十三年六月二十日提出
質問第一〇五号

外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書

提出者  北川れん子




外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書


 外国人登録証の常時携帯義務は、国連規約人権委員会(以下、「規約人権委員会」)において「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に基づき締約国より提出された報告書を審査した結果、採択されたコメントと最終見解において、その問題点が指摘されている。
 一九九三年の第三回日本政府報告に対するコメントは、「D、主要な懸念事項」として「当委員会は、在日韓国・朝鮮人、部落民及びアイヌ少数民族のような社会集団に対する差別的な取り扱いが日本に存続していることに懸念を表明するものである」と述べ、「永住的外国人であっても、証明書を常時携帯しなければならず、また刑罰の適用対象とされ、同様のことが、日本国籍を有するものには適用されないことは、規約に反するものである」と指摘している。さらに、一九九八年の第四回日本政府報告に対する最終見解においては「一七、委員会は、外国籍の永住者に対し、外国人登録証明書を常時携帯していないことを犯罪とし、刑事罰を科する外国人登録法は、規約第二六条と合致しないとした、日本の第三回定期報告書審議後の最終見解で記した意見を再び述べる。委員会は、このような差別的法律は廃止されるべきであることを再度勧告する」と指摘している。
 外国人登録証の常時携帯義務と提示義務は一体のものとして機能しており、罰則が過料になったとはいえ、外国人登録証の常時携帯義務制度は存続し、罰則において提示義務の刑事罰が従来通り存続することで、規約人権委員会が一九九八年の最終見解で指摘した問題は実態としてなんら変わっていないといえよう。
 近年においては、出入国管理及び難民認定法第二三条第一項、第二項違反(旅券等の常時携帯呈示義務)による摘発が頻繁に行われていることが伺われる。外国人登録法第一三条第一項、第二項の外国人登録証の常時携帯提示義務のほか、同法と深く関係する出入国管理及び難民認定法第二三条第一項、第二項の旅券等の常時携帯呈示義務について、以下、質問する。

一 一九八〇年から現在に至るまで年ごとの外国人登録法第一三条第一項、第二項違反による検挙および立件数を特別永住者、一般永住者、国籍別に明らかにせよ。
二 一九八〇年から現在に至るまで年ごとの出入国管理及び難民認定法第二三条第一項、第二項違反による検挙および立件数を、在留資格別、国籍別に明らかにせよ。
三 規約人権委員会によって二度にわたり廃止勧告を受けるなど問題点を指摘されながら、それに従わず、いまもって永住者に外国人登録証の携帯を義務づけているのはなぜか。その根拠を明らかにせよ。
四 現在では外国人登録法の常時携帯制度を適用するにあたり、「生活圏」においては携帯していなくとも違反として問わないとする運用の緩和策がとられている実態がある。「生活圏」の範囲について明快な基準を示せ。
五 出入国管理及び難民認定法第二三条第一項、第二項の旅券等の常時携帯呈示義務の運用における通知、内規等を明らかにせよ。またそれらはどのような基準で運用されているのか、明らかにせよ。
六 外国人登録法の常時携帯義務に抗議する在日韓国・朝鮮人、中国人らは、外国人登録証を政府宛に「返上」している。外国人登録法における外国人登録証の常時携帯提示義務にあえて違反することで強い抗議の意思を表明しており、しかもその数は漸増している。「返上」された外国人登録証についてはどのような取り扱いとしているか。またそうした当事者に対し、どのような態度で臨むか。

 右質問する。



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