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平成十三年六月二十七日提出
質問第一一七号

「小泉内閣メールマガジン」の違法性に関する質問主意書

 提出者
 中井 洽    塩田 晋




「小泉内閣メールマガジン」の違法性に関する質問主意書


 六月十四日に創刊された「小泉内閣メールマガジン」は、講読申し込みが百万件を突破し、内閣から国民に対する直接の情報発信として例を見ない規模と内容に関心が高まっている。
 しかし、本件メールマガジンは、総理大臣や閣僚の個人的な意見、個人的な感想、個人的な打ち明け話が主な内容であり、立ち上げだけで一億円という国の予算で作成・送信するのは公私混同ではないかとの疑いが持たれる。例えば、自由党は昨年五月からメールマガジンを発行しているが、内容は党首記者会見要旨等、公的な情報に限られている。「小泉内閣メールマガジン」は送信数世界一のメールマガジンかもしれないとのことであるが、諸外国の内閣は公私のけじめを厳にしており、本件メールマガジンのような公私混同の挙に及ばない故と考えられる。
 従って次の事項について質問する。

1 「小泉内閣メールマガジン」に係る費用は、政府予算のどの項目から、いくら支出されるのか。
2 政府が総理大臣や閣僚の個人的な意見、個人的な感想、個人的な打ち明け話を主な内容とする文書を定期的かつ大量に作成・送信するのは行政権の行使の逸脱であり、政府予算による「小泉内閣メールマガジン」の発行は財政法第三二条(予算の目的外使用の禁止)に違反しないか。
3 「小泉内閣メールマガジン」は総理大臣及び閣僚の私的な宣伝であり、これに政府予算を費消するのは公金の私的流用として刑法第二五三条の業務上横領にあたらないか。
4 公職選挙法第一三六条の二A四は、公務員が「その地位を利用して新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布」することを禁じているが、「小泉内閣メールマガジン」の発行はこれに違反しないか。

 右質問する。



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