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平成十三年八月七日提出
質問第四号

那覇市情報公開取消訴訟に関する質問主意書

提出者  金田誠一




那覇市情報公開取消訴訟に関する質問主意書


 海上自衛隊那覇基地の対潜水艦戦作戦センターに関する防衛庁文書を、市の情報公開条例に基づき公開することを決定した那覇市長を相手取り、国が公開決定の取消を求めた裁判の最終判決が最高裁判所で本年七月十三日に下され、国側の敗訴が確定した。
 この裁判において国側は、訓令上の秘密に指定していない文書を防衛秘密に該当するものと主張しており、その論理の矛盾は否定できない。
 そこで防衛秘密のあり方に関し政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 同訴訟において、国側が公開の取消を求めた文書のそれぞれについて、非公知性及び秘匿の必要性について具体的に明らかにされたい。
二 国側が公開の取消を求めた文書のそれぞれについて、「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に規定する「秘密」に該当するものは存在しなかったのか明らかにされたい。
三 国側が公開の取消を求めた文書のそれぞれについて、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」に該当するものは存在しなかったのか明らかにされたい。

 右質問する。



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