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平成十三年九月二十七日提出
質問第一号

米国における同時多発テロと国連憲章及び国際法との関係に関する質問主意書

提出者  金田誠一




米国における同時多発テロと国連憲章及び国際法との関係に関する質問主意書


 九月十一日に米国において発生した同時多発テロに対し、ブッシュ米大統領はこれを「戦争行為」と発言し、報復の意志をあらわにしている。
 また日本政府もこの事件に対応して対米協力の姿勢を表している。
 今回の事件は誠に痛ましいものであるが、一時の感情に流されて我が国が日本国憲法の枠組みから逸脱することは許されない。
 まずは国連憲章及び国際法の枠組みにおいて、今回の事件をどう位置付けるかを明確にすることが、日本国憲法に基づく対米協力の方針を定める上で必須であり、政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 テロリズムについて
 テロリズムを憎み、この撲滅を目指すことは国際社会の共通の認識である。しかしながらテロリズムの手段は多様であり、その定義に関して国際社会が認識を共有しているとは言い難い。
 そこで以下の点に関して政府の見解を明らかにされたい。

 1 日本国政府は、「米国における同時多発テロへの対応に関する我が国の措置について」等において「テロリズム」の用語を使用しているが、この「テロリズム」に関する日本国政府の定義を明らかにされたい。
 2 国際条約等で「テロリズム」に関する定義が存在すれば、その定義と関連条文を明らかにされたい。

二 同時多発テロの国連憲章上の位置付けについて
 以下の点について政府の見解を明らかにされたい。

 1 今回の同時多発テロは国連憲章の次の条項にそれぞれ該当するのか。
 @ 第三十三条第一項でいう「いかなる紛争」。
 A 第五十一条でいう「武力攻撃」。
 2 今回の同時多発テロに関連して安全保障理事会による
 @ 「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在」(国連憲章第三十九条)の決定は行われたのか。
 A 国連憲章第四十一条及び第四十二条に従って「いかなる措置をとるかを決定」(同条)されたのか。

 をそれぞれ明らかにされたい。
三 米国の国連憲章上の位置付けについて
 以下の点について政府の見解を明らかにされたい。

 1 現在米国は、国連憲章第三十三条でいう「当事者」に該当しているのか。
 2 現在米国は、国連憲章第五十一条が認める「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を行使しているのか。
 3 ブッシュ米大統領は九月二十一日(日本時間)の米上下両院合同本会議における演説において、今回の同時多発テロを「戦争」と表現している。そこで米国は現在、戦争状態にあると日本政府は見なしているのか。

四 米軍の国際法上の位置付けについて
 「本件テロに関連して措置を取る米軍」(「米国における同時多発テロへの対応に関する我が国の措置について」)は、現在、戦時国際法の諸権利を行使できるのか、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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