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平成十三年十二月四日提出
質問第二九号

小泉政権におけるテロリズムに対する認識に関する再質問主意書

提出者  金田誠一




小泉政権におけるテロリズムに対する認識に関する再質問主意書


 「衆議院議員金田誠一君提出小泉政権におけるテロリズムに対する認識に関する質問に対する答弁書」(平成十三年十一月二十七日答弁、以下「十一月二十七日答弁書」という。)の不明な点について再度質問する。

一 米国における同時多発テロとテロリストとの関係について
 1 十一月二十七日答弁書では、米国における同時多発テロ(以下政府答弁書に合わせて「今回のテロ攻撃」という。)に関与したテロリストは、オサマ・ビン・ラーデンの率いるアル・カイダとしている。
  その一方で同答弁書は、今回のテロ攻撃がいかなる主義主張に基づいて行われたかについては、「政府として今回のテロ攻撃に関与した者の主義主張の内容を直接知り得る立場にないことから、お尋ねの主義主張の内容について、確定的なことを申し上げることは困難である」としている。
  「衆議院議員金田誠一君提出米国における同時多発テロと国連憲章及び国際法との関係に関する再質問に対する答弁書」(平成十三年十月十六日答弁)では、「テロリスト」とは「テロリズム」を行う者を指し、「テロリズム」とは「特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうもの」との見解を示している。
  さて「関与した者の主義主張の内容を直接知り得る立場にない」我が国政府が、これをテロリズムと判断した根拠について明らかにされたい。
 2 十一月二十七日答弁書によれば、「今回のテロ攻撃を行った者等による同様のテロ攻撃が再発する蓋然性が高い状態が継続している」とのことであるが、日本政府がそのように考える根拠について明らかにされたい。
二 テロ攻撃と自衛権の行使について
 1 十一月二十七日答弁書でいう「ある国家が自衛権を行使するための要件」について明らかにされたい。
 2 十一月二十七日答弁書によれば「安保理が国連憲章第七章の下で採ることのできる措置のいずれかを採った場合において、それ以後加盟国が国連憲章第五十一条の個別的又は集団的自衛権を行使し得なくなるか否かについては、それぞれの場合の具体的状況によって決せられる」とのことであるが、過去の事例について明らかにされたい。
三 中立法規の有効性について
  「陸戦ノ場合ニ於ケル中立国及中立人ノ権利義務ニ関スル条約」(明治四十五年条約第五号)及び「海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約」(明治四十五年条約第十二号)の有効性に関して、政府は「これらの条約における中立国に係る規定がそのまま適用されるものではないと考えている」(十一月二十七日答弁書)とのことである。
  そこで両条約中、現在も有効な条項について政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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