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平成十四年二月十二日提出
質問第一七号

日本国憲法における国権と自衛権との関係に関する質問主意書

提出者  金田誠一




日本国憲法における国権と自衛権との関係に関する質問主意書


 「衆議院議員金田誠一君提出「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書」(平成十四年二月五日答弁)は、日本国が自衛権を行使することは日本国憲法第九条が禁止する「国権の発動たる戦争」には該当しないとも解釈できる答弁であるので、更に政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 日本国憲法では第九条及び第四十一条において「国権」という言葉が用いられている。この「国権」の定義について政府の見解を明らかにされたい。
二 この「国権」には次の国家の権利が含まれるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 1 個別的自衛権。
 2 集団的自衛権。
 3 「国の交戦権」(日本国憲法第九条)。
三 日本国憲法では前文と第一条において「主権」という言葉が使われている。この「主権」の定義について政府の見解を明らかにされたい。
四 日本国憲法における「主権」と「国権」の違いについて政府の見解を明らかにされたい。
五 自衛隊法第八十八条が認める「武力行使」は日本国憲法第九条でいう「武力の行使」に該当するのか否か、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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