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平成十四年三月二十二日提出
質問第五一号

国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関する質問主意書

提出者  長  妻   昭




国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関する質問主意書


一 平成十四年三月十九日、警察庁所管の財団法人「全日本交通安全協会」が麹町税務署の税務調査を受け、更正通知を受けていたことが報道等で明らかになった。村井仁国家公安委員長は平成十四年三月十九日の閣議後の記者会見で、本件について、「多くの国民が関心を持つ交通安全運動の中核である協会の経理に関し、疑念を持たれるようなことがあれば非常に問題。実態をよく調べる」と述べた、と報道されている。
 当方の問い合わせに対して、警察庁は全日本交通安全協会から、「平成十三年五月十八日に税務当局から更正通知を受け、同日追徴金を納付した」事実を平成十三年五月十八日の直後に電話で報告を受けたことを明らかにしている。
 財団法人は公益性のある団体であり、村井国家公安委員長が言うように全日本交通安全協会は「多くの国民が関心を持つ交通安全運動の中核である協会」と認識されているのであれば、なぜ、昨年、警察庁が脱税(それも重加算税も追徴)を把握した時点で、その事実を公表されなかったのか。またその事実の公表を全日本交通安全協会に指導しなかったのか。お示し願いたい。
 また当時、国家公安委員長(現在同様、村井仁氏)には、この脱税の事実は報告されていたか。
 また今後は、警察庁所管の公益法人による脱税があった場合、その事実の報告を求め、報告があった場合、公表されるおつもりか否か。また公表を当該団体に指導するおつもりか否か。合わせてお示し願いたい。
二 国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の中で、過去十年間までで、脱税をしていた団体を、@脱税が指摘された時期、A団体名、B追徴額、C重加算税の有無、D脱税の内容、E脱税の事実を所管の省庁に報告したか否か。F脱税の事実を所管の省庁の大臣・長官に報告したか否か。G脱税の事実を所管の省庁に報告している場合、その報告の時期、H脱税の事実の公表の有無、I脱税の事実を公表している場合は、その時期、J脱税の事実を公表していない場合はその理由、K脱税に関連した職員の処分内容、L所管省庁担当部門に対する処分内容、M当該団体の過去の、国家公務員退職者の受け入れ(いわゆる天下り)の有無、N天下りを受け入れているとすれば、その職員の氏名と前の所属省庁及び役職・受け入れ時期、以上をそれぞれの団体ごとにお示し願いたい。
三 国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人合わせたすべての団体数はいくつか。国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人のうち、脱税をしていた団体はいくつか。国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人合わせたすべての団体数を分母として国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人のうち、脱税をしていた団体を分子として百を乗じるといくらか。
四 企業の数はいくつか。企業のうち、脱税をした企業はいくつか。企業の数を分母として脱税した企業の数を分子として百を乗じた数はいくらか。

 右質問する。



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