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平成十四年四月二十六日提出
質問第六二号

郵便輸送における安全問題に関する質問主意書

提出者  保坂展人




郵便輸送における安全問題に関する質問主意書


 郵政事業の逓送部門は、一九四二(昭和一七)年の旧逓信省決定により、その年の一二月に発足した「日本郵便逓送株式会社」(以下「日逓」とする)と、その関連会社によって、現在まで担われてきた。
 その逓送業務において、安全管理上の重大な問題が放置されていると考えられる。従って次の事項について質問する。

一 現金輸送の問題に関して
 現在、特定郵便局(以下「特定局」とする)で取り扱う現金について、各々決められている運転資金以上に必要となった場合の額は、「資金」という名称で呼ばれ、管轄の普通郵便局(以下「普通局」とする)から特定局に供給されている。その運送は郵政事業庁が運送委託契約をしている日逓及び関連会社によって行われるが、運転手一人のみの乗務で、三ないし四局の特定局とポストからの郵便取集めを行うコースまわりの際、同時にその運送を行っている。
 逆に、特定局での取扱いで一定額以上超過した額については「過超金」と呼ばれ、特定局から普通局に運送される。この現金の運送も一名で行っているのが実態である。「資金」「過超金」ともに、時として数億円に達する場合がある。郵便局で扱われるこうした現金は言うまでもなく、国民の財産であり、それがこのような無防備な状態にさらされていることは看過しえない。同時にそれは運送業務にたずさわる運転者が過重の危険に日々直面していることに他ならない。
 一九八四(昭和五九)年の郵政省(当時)による、いわゆる「五九・二合理化」が実施されるまで、こうした運送業務は、運転者としての日逓社員と、郵便や現金等を扱う郵便局員の二人乗務で行われていたと聞いている。また現在、現金輸送を行う他の民間会社では二人以上の乗務は常識となっている。
 早急な措置を講じて、二人乗務とする必要があるのではないか、責任ある見解を求めたい。
二 車輌保管に関する問題について
 日逓及びその関連会社は、郵便逓送の車輌に関して、普通郵便局構内に夜間も常駐させ、局敷地をガレージがわりに使用しているケースが見られる。この行為は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に触れる行為ではないか。
 また、局に車輌が置かれていることで、運行管理者や整備士の点検に影響が生じ、運転手による始業点検も不十分になる。安全上にも重大な問題である。
 本来の車輌保管場所ではない局構内を使用しているケースについて早急な是正を行うべきと考えるがどうか。
三 労災隠しの問題について
 業務上の交通事故について、労働災害(業務上災害)とせず、健康保険で治療を受けることを日逓がすすめる実態がある。
 労働省(当時)は一九九一(平成三)年「労災隠しの排除について」の通達を出し、各労働基準監督署などで事業主に対する指導を行った。しかしその後の事態が芳しい改善を見せないことから昨年の二〇〇一(平成一三)年、行政・事業主・労働者の各代表者で構成する三者協議機関の設置を決定した。
 このような趨勢にありながら、極めて公共性の高い郵便逓送部門において、労災隠しの実態が放置されていることは重大である。どのように実状を把握されているのか。

 右質問する。



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