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平成十四年五月十三日提出
質問第六八号

レジオネラ症防止対策に関する質問主意書

提出者  金田誠一




レジオネラ症防止対策に関する質問主意書


 レジオネラ症の防止対策については、本年一月二八日付をもって「公衆浴場等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問主意書」を提出して有効な対策を求めてきたところであるが、本年二月一九日付をもって送付された答弁書(以下「答弁書」という)によれば従来の対応を継続するというものにすぎない。
 これは、問題の重要性を全く理解しないものであり、農林水産省がBSEに対してとってきた対応に等しいものである。
 よって、次のとおり質問する。

一 バイオフィルムの剥離・除去を中心とした対策への転換について
 (ア) 循環式浴槽等には、配管や濾過器の中にバイオフィルム(生物膜)が固着し、レジオネラ菌はそのバイオフィルムに守られアメーバ等に寄生して生息している。
 従って、このバイオフィルムを剥離・除去して成育環境を破壊することが、レジオネラ対策のポイントとなる。
 しかしながら、今日まで政府が発出した通知等には、この「バイオフィルムの剥離・除去」が対策の中心として明確にされていない。
 政府は、早急に「バイオフィルムの剥離・除去」を中心とした対策に転換して具体的な施策を打ち出すべきではないか。
 (イ) 「公衆浴場における水質基準等に関する指針」によれば、レジオネラ属菌は、一〇CFU/一〇〇ml未満であることとされている。
 この場合、レジオネラ菌はバイオフィルムに生息しているのであるから、検体の採取は濾過器のドレンバルブ等から行うものとすべきではないか。
 (ウ) 答弁書によれば、「浴槽に係る配管等の洗浄及び消毒を行う」よう指導しているとしているが、洗浄及び消毒の具体的な方法はどのように指導しているのか。
 (エ) 答弁書によれば、循環式浴槽に係る配管については「年に一回程度その内壁に付着した生物膜を除去する」よう指導しているとしているが、生物膜除去の具体的な方法はどのように指導しているのか。
 また、年に一回程度とした根拠は何か。
 (オ) 答弁書によれば、循環式浴槽に係る配管については「過酸化水素等を用いて消毒する」よう指導しているとしているが、経済性や技術上の問題を考えても現実的ではないのではないか。
 (カ) バイオフィルムの剥離・除去については、すでに民間サイドでいくつかの方法が開発され、経済性にも優れ有効性も実証されている状況にある。
 政府として、具体的にどのような方法を把握しているか。
二 東京都板橋区におけるレジオネラ症発症について
 (ア) 平成一三年一二月、東京都板橋区内の公衆浴場を感染源としたレジオネラ症については、報道によれば、前年一〇月に板橋区保健所が行った抜き打ち検査ではレジオネラ菌に関しては「問題なし」とされていた。同じく銭湯の管理者は「検査があった当時と同じように衛生管理をしていた。死亡した男性が入っていた浴槽についても、湯を毎日入れ替え、入念に消毒していた」と強調したとされている。
 この報道に間違いはないか。
 また、この公衆浴場においては、配管や濾過器の中のバイオフィルムの剥離・除去はどのように、どの程度行われていたのか。
 (イ) 答弁書によれば、この件について「浴槽水中でレジオネラ菌が繁殖した原因は、現在のところ特定されていない。」とされているが、配管や濾過器の中のバイオフィルムからはレジオネラ菌は検出されなかったのか。
 (ウ) 報道によれば、銭湯の管理者は「検査で何か問題があったのなら危険な個所などを早く指摘して欲しかった」と無念そうに話したとされるが、バイオフィルムからレジオネラ菌が検出されていたとすれば、この対策に関する指導を怠ってきた政府の責任は免れないのではないか。
三 通知等の周知徹底について
 (ア) 答弁書によれば、公衆浴場等におけるレジオネラ症の発生防止のために実施した主な対策として、平成一一年三月から平成一三年九月まで計五回にのぼる通知の発出等をしたとされる。
 しかし、BSEに関する通知等も個別の農家にはほとんど届いていなかったと同様、レジオネラに関する通知等も途中で止まっているものと思われる。そこで質問する。
  (一) 最終的に通知等が届くべき施設は何ヶ所であり、その内訳はどのようになっているか。
      たとえば、一般の公衆浴場、特殊浴場、ホテル・旅館等の浴場、ゴルフ場等の浴場、老人センター等福祉施設の浴場、厚生年金会館等の浴場、公共又は民間のプール、学校のプール、その他、というように答えられたい。
  (二) 最終的に通知が届くべき施設に対し、実際に届いた数はそれぞれどのようになっているか。
 (イ) 仮に通知等が届いたとしても、それが実行されなければ意味がない。
     そこで答弁書に対して質問する。
  (一) 「浴槽に係る配管等の洗浄及び消毒」は対象施設がいくつであり、どの程度実行されているのか。
  (二) 「生物膜の付着の有無を定期的に点検し、これらの付着物を除去」は対象施設はいくつであり、どの程度実行されているのか。
  (三) 「循環式浴槽に係る配管について(略)年に一回程度その内壁に付着した生物膜を除去」は対象施設はいくつであり、どの程度実行されているのか。
  (四) 「過酸化水素等を用いて消毒」は対象施設はいくつであり、どの程度実行されているのか。
  (五) そもそも、最も基本的な事項である浴槽水等の水質検査は、毎日完全換水型、連日使用型それぞれ対象施設はいくつであり、どの程度実行されているのか。
 (ウ) レジオネラ症防止対策の周知徹底については、パンフレット等を作成し、対象施設に漏れなく配布されるようにすべきではないか。
 (エ) 対象施設については、レジオネラ症防止対策をどのように実施しているかについて、利用者に対して情報開示を行うよう一定の基準を定めるべきではないか。

 右質問する。



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