衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年六月六日提出
質問第九七号

「有事法制関連三法案」に対する地方自治体の憂慮、懸念への対応に関する質問主意書

提出者  北川れん子




「有事法制関連三法案」に対する地方自治体の憂慮、懸念への対応に関する質問主意書


 現在、衆議院において審議中の「有事法制関連三法案」に対し、法案内容が明らかになるに従い、国民・市民から反対の声や慎重審議を求める声が日増しに高まっている。その声は、地方議会における反対決議(北海道音威子府村議会三月六日、福岡県田川郡金田町議会三月十三日、秋田県東成瀬村議会三月十四日、秋田県雄勝郡稲川町議会三月十八日、京都府乙訓郡大山崎町議会五月八日、東京都小金井市議会五月二十日、京都府向日市議会五月三十一日)、また、慎重審議を求める決議(岩手県北上市議会三月十九日、愛知県豊橋市議会五月十五日、三重県議会五月十七日、長野県東筑摩郡坂北村議会五月二十日、長野県南佐久郡南牧村議会五月二十三日、京都府八幡市議会五月二十三日、沖縄県那覇市議会五月二十四日、沖縄県西原町議会五月三十日、鳥取県八頭郡智頭町議会五月三十日、大阪府吹田市議会五月三十一日)などが次々になされていることからも明らかである。
 有事法制関連三法案では、「地方公共団体の責務」、「国と地方公共団体との役割分担」が明記され、また、自衛隊による「物資の保管命令、土地等の使用・収用、従事命令、罰則」などが課されており、これらは、憲法で保障されている地方自治を根底からくつがえすものであり、地方自治の権利と自由を奪い、地方自治法に違反する内容である。
 そのため、各首長は、「武力攻撃事態」の定義をはじめ、法案内容全体に対する政府説明の曖昧さ、不明確さなどに不安や戸惑いを持っており、納得していない首長が多いことは、この間のマスコミ報道などでも明らかである。
 先日、共同通信社が全国四十七都道府県の知事を対象にしたアンケートを実施、四十五人が回答している。法案に「賛成」という知事が八人いるものの、二人は明確に「反対」、三十四人もの知事が「どちらとも言えない」と回答しており、「賛否の選択肢に答えなかった」知事が一人いるという。新聞報道では「有事の定義や国と自治体の役割分担が不明確なことへの戸惑いが目立ち、国民の合意形成など時間をかけた慎重な審議を求める声が圧倒的だった。」と伝えている。(神戸新聞五月二十八日一面記事など)。
 また、五月二十八日に都内で開かれた全国知事会の政策審議会でも、内閣官房、防衛庁、総務省、消防庁による有事法制関連三法案の説明に対し、出席知事・副知事から疑問の声が相次いでいる。政府は、自治体側の懸念が強いことへの対応策として六月十二日に首相官邸で全国知事との異例の意見交換会を開くことを決めたというが、全国知事の懸念は、ますます強まるであろう。
 これら自治体の首長の懸念、不安の高まりの状況を象徴しているのが、内閣総理大臣小泉純一郎様あてに提出された国立市長上原公子さんからの「『有事法制関連三法案』に関する質問書」である。
 同質問書は、具体的な質問を列記して、五月十六日に速達の配達証明で送付され、「五月二十七日までにご回答くださいますようお願いいたします。」と指定しているにもかかわらず、小泉総理大臣からは六月五日現在、回答がなされていない。国立市長は、質問書を送付の際、「ご多忙中大変恐縮ですが」と書き添えているが、このような重大問題に対し、返答しない理由が「多忙」なら、国民・住民の安全を保障しなければならない立場にあり、また、政府提案の同法案を説明する最高責任にある公職者として許されることではない。
 よって以下質問する。

一 国立市長の「『有事法制関連三法案』に関する質問書」に回答をされていない理由は何か。
二 同質問書に列記された具体的質問に答えられないのであれば、今国会で提案された「有事法制関連三法案」を廃案にすべきであると思うが、どう考えられるか。
三 今後「有事法制関連三法案」に対する地域住民の不安を真摯に受け止め、適切に対応する首長に対してどのように対応されるのか述べられよ。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.