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平成十四年六月十七日提出
質問第一〇九号

「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する質問主意書


 「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関し、次の事項についての政府の見解を問う。

一 民主的統制について
 1 憲法六十六条の「文民」の具体的範囲いかん。例えば、武力攻撃事態において、制服組を辞職させて、防衛庁長官に任命することもできるのか。
 2 対策本部が設置される「対処基本方針が定められたとき」(法十条一項)とは、具体的にいつか。対処基本方針の国会承認が得られなかったときは、対策本部はどうなるのか。
 3 副大臣及び防衛庁副長官に制服組を任命することはできるのか。(法十一条六項、国家行政組織法十六条、内閣府設置法五十九条関係)
 4 対策本部が設置されたときに対処措置を実施するために必要な権限が委任される指定行政機関の長に、防衛庁長官は含まれるか。(法十三条、法二条三号)
 5 対策本部での意思決定は、どのように行われるのか。対策本部長が、対処措置に関する総合調整を行うときには、単独でできるのか。(法十四条)
 6 対策本部長の求めに応じ、内閣総理大臣が、関係地方公共団体の長などに指示したり、代執行したりする場合、内閣総理大臣のその意思決定はどのように行われるのか。(法十五条)
二 地方公共団体との関係について
 1 法七条に規定する「国の方針」は、どのように作成されるのか。「対処基本方針」(法九条)とはどういう関係にあるのか。地方公共団体は、その方針に従う義務はあるのか。(5/9桑原質問・福田答弁)
 2 米軍基地の所在する地方公共団体の長に対する指示(法十五条「武力攻撃の排除に支障がある場合…指示する」)として予想される内容いかん。(5/8金子質問・片山答弁、5/20東門質問、中谷答弁)
 3 自衛隊基地の所在する地方公共団体の長に対する指示として予想される内容いかん。
 4 地方公共団体等がその損失に関し政府から必要な財政上の措置を講じてもらえるのは、対策本部長の総合調整や指示が行われた場合に限られている(法十六条)が、地方公共団体等が自主的に対処措置をとった場合に生じる損失について、財政上の措置が講じられないのは何故か。
三 法制の整備等について
 1 法二十四条の「緊急事態」とは、具体的には、どのような事態か。
 2 法二十四条の「必要な施策」とは、どんな事項が含まれるのか。法律整備も含まれるのか。また、その施策は、いつまでに講じられなければならないのか。
 3 法二十四条は、何故この題名の法律に規定することができるのか。
 4 事態対処法制の整備が政府の責任や義務として規定してあるが、立法の権限は国会にある。この法律によって、事態対処法制についての国会の立法権限が制約されることになりはしないか。(法二十一条、二十二条、二十三条)
四 自衛隊、米軍関係について
 1 戦闘地域における国内法の適用に関し、自衛隊法八十八条を根拠にして、行政法規の適用がないとしているが、同条は、「武力の行使」について規定するもので、道路補修工事などの行為についても行政法規の適用がないとする根拠足りえないのではないか。(5/7岡田 5/9枝野質問・中谷答弁関係)
 2 米軍の戦闘行為(条約上認められた戦闘行為、戦闘時に故意に危害を加えた戦闘行為など)により発生した損失に対する補償はどのように行われるのか。

 右質問する。



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