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平成十四年七月二日提出質問第一二二号
労働者供給事業に関する質問主意書
提出者 加藤公一
労働者供給事業に関する質問主意書
一 厚生労働省職業安定局長は、平成十四年六月七日の衆議院厚生労働委員会において、「労働者供給につきましては、供給契約に基づいて一定の関係にある労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいいます。そして、労働者派遣法に規定する労働者派遣に該当するものを含まないとなっています。したがいまして、結論でございますが、労働者供給事業におきましては、供給元と労働者との間に支配従属関係または雇用関係が存在する、二点目に、供給元と労働者のこうした関係のもとで労働者と供給先との間に雇用関係または指揮命令関係が成立するという点で、職業紹介とは明確に異なるという点でございます」と答弁している。
1 この答弁は、政府の見解と相違ないか。
2 ここにいう「支配従属関係」とは何か。その定義を明らかにされたい。
二 職業安定法第四条第六項の「供給契約」とは何か。その定義を明らかにされたい。
三 職業安定法第四十四条に禁止する「労働者供給事業」とは何か。その定義を明らかにされたい。
右質問する。