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平成十四年七月十二日提出質問第一三三号
タケノコ医者の派遣に関する質問主意書
提出者 加藤公一
タケノコ医者の派遣に関する質問主意書
小泉内閣メールマガジン第二号の「私がタケノコ医者であったころ(坂口厚生労働大臣)」と題する記事の中に以下の記述がある。
「私が大学院の在学中で、衛生学を学びながら一方で小児科臨床を一年半ばかり研鑽したある日、上司の助教授に呼ばれた。
「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」行ってはどうか、は「行ってきたまえ」の命令に等しい。
平均寿命三五歳の短命村へ、結婚間もない私でしたが、妻を残したまま、赴任した。
調査とは名ばかり、宮川村の一番奥に旧大杉谷地区があり、約千名の人口に一カ所の診療所があった。その診療を行いながら、短命の調査研究をやれというのだ。」
ここにある坂口厚生労働大臣の派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。
右質問する。