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平成十四年七月三十日提出
質問第一七七号

「において」に関する再質問主意書

提出者  加藤公一




「において」に関する再質問主意書


一 内閣は、「「本文書は、厚生労働省において作成したものである」とは、当該文書の作成に厚生労働省が責任を負うという趣旨を述べたものである」と答弁した。であるとすれば、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成名義人は、誰か」との質問に対して、作成名義人を明らかにすることなく、「当該文書の作成に厚生労働省が責任を負う」という質問とは無関係の内容の答弁を繰り返していたことになる。内閣が、かかる答弁を繰り返した理由を明らかにされたい。
二 厚生労働省において作成された、「作成に厚生労働省が責任を負う」文書の作成名義人は、つねに厚生労働大臣であるのか。

 右質問する。



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