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平成十四年七月三十日提出
質問第一八〇号

「了解」に関する質問主意書

提出者  加藤公一




「了解」に関する質問主意書


 内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成及び交付は、厚生労働大臣の命に基づくものであるか」との質問に対し、「本文書の作成及び加藤公一衆議院議員の議員会館事務所への持参は、厚生労働大臣の了解を得て行ったものである」と答弁した。また、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問主意書」における「厚生労働大臣は、本文書の作成及び交付を命じたか。もし命じたとすれば、誰に対してか」との異なる質問に対し、「本文書の作成及び加藤公一衆議院議員の議員会館事務所への持参は、あらかじめ厚生労働大臣の了解を得て行ったものである」との答弁を返した。

一 内閣が両答弁において、質問事項ではない大臣の「了解」の有無について回答し、質問事項である大臣の「命」の有無について回答していないのは、なぜか。
二 厚生労働大臣は本文書の作成も交付も命じておらず、本文書の作成も交付も厚生労働大臣の命に基づくものではないと理解してよいか。 

 右質問する。



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