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平成十四年七月三十一日提出
質問第一九一号

防衛庁のほか、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、資源エネルギー庁及び会計検査院が、情報公開法に基づく行政文書開示請求書記載以外の個人情報をリスト化している件に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




防衛庁のほか、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、資源エネルギー庁及び会計検査院が、情報公開法に基づく行政文書開示請求書記載以外の個人情報をリスト化している件に関する質問主意書


 平成十四年七月二十三日に、防衛庁のほか、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、資源エネルギー庁及び会計検査院が、情報公開法に基づく行政文書開示請求書記載以外の個人情報をリスト化(本リストという)している旨の答弁書を頂いた。そこでお尋ねする。お答えはそれぞれ省庁ごとにお示し願いたい。

一 それぞれの省庁で、本リストは何人分作成されていたのか。またそれぞれ行政文書開示請求書に記載されていない項目とはどのようなものか、種類別に人数をお示し願いたい。
二 答弁書では本リストには、「開示請求者の連絡先として開示請求者の勤務先企業名等が記載されていた」とある。開示請求者の連絡先は、行政文書開示請求書に記載する欄があり、これ以外の連絡先情報がなぜ必要なのか疑問に思うがいかがか。省庁ごとにそれぞれこの疑問にお答え願いたい。
三 答弁書では本リストには、「開示請求者の連絡先として開示請求者の勤務先企業名等が記載されていた」とある。この「勤務先企業名等」の「等」はどのようなものか、それぞれ省庁ごとにお示し願いたい。
四 本リストにある開示請求者の勤務先に連絡をした事例はあるのか。どんな問い合わせをしたのか。時系列に月日、内容をそれぞれ省庁ごとにお示し願いたい。また、行政文書開示請求書に記載欄のある連絡先ではなくて、なぜ本リストにある、開示請求書に記載されていない勤務先に連絡をしなければならなかったのか理由をそれぞれの省庁ごとにお示し願いたい。
五 答弁書では本リストには、「開示請求者の連絡先として開示請求者の勤務先企業名等が記載されていた」とある。この開示請求書に記載されていない「勤務先企業名等」の情報をどのようにして入手したのか。
六 答弁書では本リストには、「開示請求者の連絡先として開示請求者の勤務先企業名等が記載されていた」とある。この開示請求書に記載されていない「勤務先企業名等」の情報は、例外なく開示請求者が窓口で、自発的に出した名刺の情報のみなのか。それぞれ省庁ごとにお示し願いたい。
七 六に関して、省庁が開示請求者に質問したり、省庁独自に調査をするなどの情報収集は全く無いと考えていいのか。すべての情報は開示請求者が情報公開受付窓口で自発的に出した情報のみなのか。それぞれ省庁ごとにお示し願いたい。

 右質問する。



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