質問本文情報
平成十四年十一月二十八日提出質問第一七号
請願法による請願の処理に関する質問主意書
提出者 川田悦子
請願法による請願の処理に関する質問主意書
憲法十六条は請願権を保障し、それを受けて請願法が定められている。同法は、「請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(五条)と規定している。この「誠実な処理」には、請願内容に対する誠実な処理とともに、少なくとも請願者に対し、その処理の経過・結果を告知することも含まれると解されるが、政府の見解はどうか。
右質問する。