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平成十四年十一月二十九日提出
質問第二〇号

大使等に対する着任国等からの便宜供与の実態に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




大使等に対する着任国等からの便宜供与の実態に関する質問主意書


 在外公館勤務の大使等の職員が、着任国及び着任国企業等から便宜供与を受けることによって、国民の皆様から癒着を疑われ国益を損なわせる疑念を抱かれないために、在外公館勤務の職員に対しては、便宜供与を受けなくとも十分生活できるだけの、諸手当て等の手厚い支給があると認識している。にもかかわらず、着任国及び着任国企業等から便宜供与が一般にあるとの政府の認識があるが、問題であり、即刻、返上するべきと考える。以上の認識に立ってお尋ねする。
 平成十四年八月七日に内閣から頂いた「大使等に対する着任国からの便宜供与の実態に関する質問主意書」の答弁書の中に、在ロシア大使がホテル及びゴルフ場から受けた便宜供与の他に、「一般に、各国に駐在する我が国特命全権大使その他の大使館の職員が、当該国に駐在する他国の外交官と同様に、民間企業等から料金割引等の各種の優遇された扱いを受けている例はあるものと承知している」との答弁がある。
 そこでお尋ねする。
一 承知しているのであれば、優遇や便宜供与等を受けている事例をすべて明らかにされたい。あまりに膨大で公表できないのであれば、年間一〇〇ドル以上の優遇や便宜供与等を受けている事例をすべてお示し願いたい。
二 回答ができない場合、右答弁の中にある、「承知している」というのは、どのような具体例を何事例、承知しているのか、お示し願いたい。
三 優遇や便宜供与等の実態が外交機密に当たる場合はあるか。
四 他国の外交官は優遇や便宜供与等を受けていないが、日本の外交官だけが優遇や便宜供与等を受けている事例をすべて明らかにされたい。
五 他国の外交官同様に、優遇や便宜供与等を受けている事例をすべてお示し願いたい。
六 答弁書にある「民間企業等」の「等」は何を示しているのか、明らかにされたい。
七 民間企業以外からの優遇や便宜供与等の事例をすべて明らかにされたい。
八 優遇や便宜供与等は原則的に返上すべきと考えるが、そのおつもりはあるのか。
九 問題のある優遇や便宜供与等と、問題のない優遇や便宜供与等があると考えているとすれば、問題のある便宜供与とはどのようなもので、それを即刻禁止するおつもりはあるのか。
十 問題のない優遇や便宜供与等とはどのようなものとお考えか。
十一 回答できない場合、回答できない項目ごとにその理由を国民が納得できるように説明頂きたい。

 右質問する。



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