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平成十四年十二月二日提出
質問第二七号

国家公務員の天下りに関する質問主意書

提出者  山井和則




国家公務員の天下りに関する質問主意書


 天下りの規制については、公正な行政の執行等を担保するためにも厳しく行うべきものであるが、一方で、個人の職業選択の自由を制限する承認基準は基本的人権の制限に関わるものとして、明確かつ公正に行われる必要があると考えられる。
 私は先般の衆議院特殊法人等改革に関する特別委員会において、国家公務員の天下りの規制に関し質問したが、答弁に不明瞭な点があるため、次のとおり質問する。

一 十一月十一日に開催された特殊法人等改革に関する特別委員会での私との質疑において、石原行政改革担当大臣は、人事院の再就職承認件数が十二年から十三年にかけて増加していることを例に出し、「人事院の基準をクリアしたら、人事院はその基準をクリアしているものを人数が増えるから減らしますということはできないわけでございますので、内閣が承認基準を政令で定めて承認制度の運用について総合調整を行い、所管大臣は内閣が定めた承認基準に基づいて、内閣の総合調整のもとに再就職の承認を行う」旨答弁しているが、政府が考える再就職の承認基準とは、どういうものなのか。
二 一で引用した答弁からは、その年の天下りの件数が多ければ、前年よりも少なくなるよう、承認基準に合致しても一部の再就職の承認をしない、又は、その年の天下り希望人数の多寡によって承認基準を上下させるという、総量規制的な考えがあると推察されるが、政府の考え方として、毎年の天下りの総数を制限することを考えているのか。
三 十一月十一日及び十一月十三日の答弁からすると、石原大臣は、現在の人事院の承認制度の下で、十二年から十三年にかけて再就職承認の件数が増えたことの責任が、人事院に帰するものであると考えているようであるが、これはどのような論理に基づくものか。
四 委員会での答弁からは、政府は、人事院承認から大臣承認へ移行することにより、天下り件数は減ると言っていると理解しているが、大臣承認制に移行すれば減少するという根拠は何か、伺いたい。
五 十一月十三日の答弁で、石原大臣は「人事院は、営利企業への再就職でいろいろな批判があるのに対して、有効な手だてを打たれてこなかった」旨答弁している。大臣の言われる「有効な手だて」とは、どのようなものを想定しているのか、具体的にお示しいただきたい。
六 十一月十三日及び十八日の質疑において、石原大臣は、大臣承認制では「内閣が責任を持って高い高い承認基準を設け」、「承認基準は厳しく」と答弁しており、一方、十一月十三日の委員会質疑において、人事院の再就職承認数が「七十人が十人になるならば信用いたします」「そちらの(大幅に減らす)方向を目指していることは、言うまでもございません」と答弁されたことから、私は、「政府は、七十人を十人以下にする覚悟だ」と受け取っている。新しく作成される承認基準を適用した場合、平成十三年の天下り数は十人以下になると考えられる厳格な基準について、現時点の未確定案で結構なので、示されたい。
七 承認基準やディスクロージャーの基準についての案が未だに示されていないのは、国民の理解を得るためにも問題があると考えるが、このことについての見解を示されたい。
八 通常国会の参議院行政監視委員会での続訓弘議員に対する答弁において、石原大臣は、「天下りの承認も大臣に任せるんじゃなくて内閣が責任を持って行える仕組みを考えていきたいと考えております」と答弁している。この答弁は、十一月十三日の私に対する答弁とは明らかに異なっているが、いつ、いかなる理由・経緯で政府の方針が変更されたものか、ご説明願いたい。
九 石原大臣は、再就職について、「国民の信頼が得られるルールを確立する」旨、常々国会答弁の中で述べており、福田官房長官も十一月十三日の委員会で「国民が信頼するような、そういうルールを確立するということが大事だと思っております。」、「国民の信頼を確保し得るルールをつくる」等答弁された。一方、私が委員会で十九の社説を一覧表として提示したとおり、全国紙各社はすべて大臣承認制の導入に反対しており、また、二十一世紀臨調をはじめ、多くの有識者もこれについては反対の意見を表明している。そのような世の中の意見に反して大臣承認制を採ることが、どうして国民の信頼を得ることとなるのか、ご説明願いたい。

 右質問する。



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