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平成十五年二月三日提出
質問第一五号

温泉施設等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問主意書

提出者  川田悦子




温泉施設等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問主意書


 温泉施設等におけるレジオネラ症の発生についてはかねてより問題が指摘されており、鹿児島県東郷町、宮崎県日向市等の循環式浴槽を有する温泉施設においてレジオネラ菌感染が集団発生したことは記憶に新しいところである。しかるに、政府は旅館・公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策を発表しているが、抜本的な対策がなされたとは言い難く、温泉施設等の利用者の不安は払拭されたとは言えない。
 よって、次のとおり質問する。

一 温泉法上、「温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。」とされているが(温泉法第一四条第一項)、このうち「温泉の成分」については、各温泉施設等において、源泉を分析した結果が表示されているのが現状である。
 しかし、温泉の成分等を掲示する目的は、利用者に温泉の成分を知らしめて利用者が安心して温泉施設等の浴槽内の湯を利用することができるようにすることにある。
 とすれば、温泉の成分の掲示にあたっては、源泉の分析の結果だけではなく、利用者が実際に利用する浴槽内の湯についても分析をし、源泉の成分と合わせて掲示するよう指導すべきであると考えるが、政府の見解はどうか。
二 レジオネラ菌は自然界に存在する土壌菌の一種であるが、レジオネラ症の感染が発生するのは、自然界に既に存在する程度の量のレジオネラ菌によってではなく、何らかの人為的な要因(例えば、循環式浴槽等により定期的に換水されないまま一定の温度に保たれた水)によって増殖を経て患者に吸入される場合に限られることが明らかになっている。政府は、レジオネラ症防止対策として、塩素系薬剤の使用による循環式浴槽の水質管理を指導しているが、レジオネラ菌の増殖を防止するためには、定期的な換水と清掃こそが最も容易かつ効果的な方法であると考えられる。
 この点、銭湯等の公衆浴場については、公衆浴場法第三条第一項で、「営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。」とされ、同条第二項で、「前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。」となっている。これを受けて、多くの都道府県では浴槽の湯を毎日換水する旨の条例を制定している。そして、銭湯等におけるレジオネラ症の感染例が、温泉施設等に比べて圧倒的に少ないのは毎日の換水による対策が効果を上げているためであると言える。
 昨今、循環式浴槽が温泉施設等においても普及する中、銭湯と温泉施設とは機能・構造的に見て同一なのであるから、温泉施設におけるレジオネラ症感染対策としても、銭湯で行われているのと同様、毎日の換水を指導すべきであると考えるが、政府の見解はどうか。

 右質問する。



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