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平成十五年二月二十八日提出
質問第三一号

朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問主意書

提出者  近藤昭一




朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問主意書


 朝鮮人強制連行・強制労働に関して、次の点について政府の見解を問う。

一 政府は平成十四年十二月二十日受領の答弁第十九号において、いわゆる朝鮮人徴用者等に関する名簿を一般に公開しない理由として、当該名簿中に行政機関の保有する情報の公開に関する法律に規定する不開示情報が記録されていることを挙げているが、既に公開されている「華人労務者就労事情調査報告書」(昭和二十一年三月一日外務省管理局作成)にも個人を特定できる情報は含まれている。同様の情報が含まれているにもかかわらず「華人労務者就労事情調査報告書」は公開され、朝鮮人徴用者等に関する名簿は公開されていない理由は何か。相違点を明確に説明して欲しい。
二 政府は平成十四年十二月二十日受領の答弁第十九号において、いわゆる朝鮮人徴用者等に関する名簿について「今後、本人、遺族の方等に対しては照会や閲覧に応じる方向で検討して参りたい」とある。しかし、これまでも本人、遺族に対しては照会や閲覧に応じてきたと聞いているが、これまでの対応との違いは何か。
三 政府は強制連行・強制労働問題について個人の請求権の問題についても法的に解決済みであると主張している。
 しかし、一九四九年のジュネーブ第四条約一四八条によると「締約国は、前条に掲げる違反行為に関し、自国が負うべき責任を免れ、又は他の締約国をしてその国が負うべき責任から免れさせてはならない。」とされている。「前条に掲げる違反行為」とは、「拷問若しくは非人道的待遇(生物学的実験を含む)、身体若しくは健康に対して故意に重い苦痛を与え、若しくは重大な傷害を加えること」及び「不法に移送し、若しくは拘禁する」ことであり、強制連行・強制労働が含まれることは明らかである。
 わが国も一九五三年に同条約に加入している。従ってわが国は強制連行・強制労働問題について自国が負うべき責任を条約によって免れることはできないと考えるが、政府の見解をお聞きしたい。
四 強制連行・強制労働問題は発生から五十年以上が経過し、できる限りすみやかに解決されるべき問題であると考えるが、未だ係争中の強制連行・強制労働に関する裁判も多い。そこで、法的責任の存否をめぐる争いを超えて、政治的・歴史的責任に基づいて具体的に解決することも考えられるが、政府の見解をお聞きしたい。

 右質問する。



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