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平成十五年四月四日提出
質問第四六号

都道府県知事と国務大臣の兼任の可否に関する質問主意書

提出者  荒井 聰




都道府県知事と国務大臣の兼任の可否に関する質問主意書


 現行法令には、都道府県知事と国務大臣の兼任について、それを明確に禁ずる規定は存しないものと思われる。しかし、本件に関する政府の見解は明らかでない。
 したがって、次の事項について質問する。

一 現行法上、都道府県知事と国務大臣の兼任は可能であるか否か。

 右質問する。



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