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平成十五年四月二十二日提出
質問第六一号

内閣提出の「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」をはじめ関連法案における具体的事例への適用に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




内閣提出の「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」をはじめ関連法案における具体的事例への適用に関する質問主意書


 内閣提出の「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」をはじめ関連法案における具体的事例についての適用の是非や問題点や発生義務をお尋ねする。前提条件によって適用の是非や問題点や発生義務が異なる場合や罰則規定のある場合、その前提条件や罰則の内容も明記頂きたい。また、現行法でも問題のある場合はお示し願いたい。また、それぞれの事例で主体が個人情報取扱事業者である場合とない場合、双方のケースでの見解もお示し願いたい。

一 古本屋さんが、個人から購入した名簿を販売する行為。名簿の内容によって法案適用が変わってくる場合は、名簿の内容ごとに解釈をお示し願いたい。
二 電話帳は個人情報データーベースか。
三 電話帳のデータを、業者が、カーナビソフトや年賀状作成ソフトに流用する行為。
  ※電話帳掲載を了解した個人は、電話帳や番号問い合わせ一〇四番のみで利用されると考える。
四 名簿図書館(個人等から購入した各種名簿を有料コピーさせる事業者)で、同窓会名簿や未亡人名簿、地方電話帳をはじめ各種名簿の有料コピーサービスを顧客に提供する行為。名簿の内容によって法案適用が変わってくる場合は、名簿の内容ごとに解釈をお示し願いたい。
五 新聞の死亡欄を集約して個人情報データーベースを作り、業者が仏壇のダイレクトメールを郵送する行為。
六 学校の父兄から生徒の名簿を借りて、業者が生徒宅にダイレクトメールを打つ行為。
七 レンタルビデオ店が個人が借りたビデオソフト名一覧の個人情報をダイレクトメール業者に販売する行為。
八 雑誌社が、郵送購読者に、雑誌と同封して、他社のダイレクトメールを封入して郵送する行為。
九 事業、事業者の定義は何か。
十 個人情報取扱事業者には、未成年や学生も含まれる可能性があるか。
十一 個人情報取扱事業者は学校のクラブ活動も含まれる場合もあるか。可能性がゼロでない場合は、含まれる可能性のある具体的事例をお示し願いたい。
十二 住民票を書き写して、小学校入学前児童宅にランドセルのダイレクトメールを送る行為。
十三 かつて発生した防衛庁の情報開示請求者の個人情報リスト化事件は、どのような罰則が適用されるか。
十四 貸し金業等における多重債務者のブラック情報を事業者間で本人の同意無しに流通させる行為。
十五 業者が警察の任意の求めに応じて、個人情報データーベースを提出する行為。
十六 警察が民間企業に個人の前科情報を流す行為。
十七 政治家のスキャンダルを追う、自称フリーライターを、これは報道でないと憤る政治家本人が、当該フリーライターが情報取扱事業者なのか、あるいは個人情報保護法案五十条の適用除外の対象か否か、調査を政府あるいは当該政治家が指名する主務大臣に依頼することは可能か。依頼された場合どのような調査を実施するか。
十八 自衛隊が隊員募集のために、自治体に住民の健康情報や家庭環境等の個人情報を求める行為。また、自治体が求めに応じてこれら個人情報を自衛隊に提供する行為。
十九 自衛隊が隊員募集のために、自治体に住民票記載の個人情報を求める行為。また、自治体が求めに応じてこれら個人情報を自衛隊に提供する行為。
二十 政治活動を断念した者が、数年後に、友人の立候補者に名簿を渡す行為。
二十一 公務員が上司の命令で住民実態調査として、住民の年収や家庭環境、健康状態を調査する行為。本人同意有りの場合と同意無しの場合双方をお示し願いたい。
二十二 公務員が公立図書館で住民がどんな本を借りているか住民ごとにリスト化する行為。また、借りた本のリストを住民の個人名とともに庁内一部で回覧する行為。
二十三 個人情報保護法案五十条一項一号の適用除外に、なぜ出版社が入っていないのか。出版社の扱いについてお示し願いたい。
二十四 出版社のうち、個人情報保護法案五十条の適用除外にならないものは、どのような形態の出版社か。
二十五 個人情報保護法案十八条の通知は宣伝のダイレクトメールに同封する場合も含まれるか。
二十六 個人情報保護法案十八条の公表は、インターネット上に流すだけで足りるのか。
二十七 パソコンに五千件以上の個人情報を持つ専業主婦が、定期的に五千人以上の人にハガキ絵を郵送している。これは個人情報取扱事業者になるか。
二十八 従業員五千人以上の会社はただちに個人情報取扱事業者となるか。
二十九 株主五千人以上の会社はただちに個人情報取扱事業者となるか。
三十 生徒数五千人以上の民間の学校はただちに個人情報取扱事業者となるか。

 右質問する。



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