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平成十五年五月二十日提出
質問第七八号

生命保険の予定利率の破綻前引き下げに関する質問主意書

提出者  長妻 昭




生命保険の予定利率の破綻前引き下げに関する質問主意書


 生命保険の予定利率を破綻前に引き下げることに関してお尋ねする。

一 生命保険の予定利率を破綻前に引き下げる法案は必要と考えるか。
二 必要と考えるのであれば、その理由をお示し願いたい。
三 法案が必要と考えるのであれば、予定利率下げの下限を三%とする考え方を理解するか否か。
四 下限三%との考え方を理解するのであれば、その理由をお示し願いたい。
五 「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」には監督庁による更生手続開始の申立て等の規定があり、生命保険会社の毀損が激しくなる前に破綻処理をすることも可能である。この破綻処理と破綻前に予定利率を下げる措置と比べて、双方の長所、短所をお示し願いたい。
六 「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」には監督庁による更生手続開始の申立て等の規定があり、生命保険会社の毀損が激しくなる前に破綻処理をすることも可能である。この破綻処理があるにもかかわらず破綻前の予定利率下げの法案が必要と考えるとすればその理由は。
七 金融庁は、予定利率を破綻前に引き下げたケース(契約条件変更の機械的な試算)と、破綻処理したケース(破綻の場合の機械的な試算)において、保険受け取り金を比較した表を公表した。その試算はいずれも破綻処理したケースの方が保険受け取り金が少なくなるという一方的な試算となっている。
 破綻処理したケースの方が保険受け取り金が多くなる場合もあると考えるが、いかがか。その試算もお示し願いたい。
八 終身保険において、予定利率が三%以上の保険契約者数と、三%未満の保険契約者数をそれぞれお示し願いたい。
 保険契約者数を把握していない場合、終身保険契約者数を一〇〇とした場合のそれぞれの比率をお示し願いたい。
九 終身保険において、予定利率が三%以上の保険契約高と、三%未満の保険契約高をそれぞれお示し願いたい。
十 仮にすべての生命保険会社の最高予定利率が三%となった場合、保険受け取り金の減少額は総額いくらと予想されるか。
十一 仮に予定利率を破綻前に引き下げる措置が整った場合、生命保険会社の経営責任や情報開示はどう考えるのか。経営者退陣も求めるか。情報公開に関しては、いわゆる三利源の数字の公表も求めるか。
十二 仮に予定利率を破綻前に引き下げる措置が整った場合で、なおかつ生命保険の業界団体が音頭をとって一斉に引き下げ申請をすることが起こった場合、それは、是とするか。
十三 仮に予定利率を破綻前に引き下げる措置が整った場合、金融庁が、複数の生命保険会社に対して、予定利率下げの申請を促すような行動をとる場合も有り得るのか。そのような行動をとることは有り得ないのか。
十四 予定利率を破綻前に引き下げる法案が必要と考える場合、生命保険会社にある劣後債務や基金の取り崩しはどの程度実施すべきと考えるか。

 右質問する。



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