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平成十五年六月十七日提出
質問第一〇四号

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」に関する質問主意書

提出者  北川れん子




「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」に関する質問主意書


 先ほど「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下、新法とする)が、国会内外において多くの議論があるなか成立した。現に施行されている「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(以下、現行法とする)に比べて、対象個人情報の範囲が拡大し個人の権利保障も充実する等、一定の前進をした。しかし一方で、国会審議の際には国会内外から、行政機関による個人情報取扱いに関する裁量が大きいこと、個人の権利保障制度として不十分であること等、行政機関の保有する個人情報を保護する法制として、その実効性に対して多くの懸念が寄せられた。これらの点は、国会審議においてもいまだその懸念に答えるに足る十分な説明がされていない。
 そこで、以下質問する。

一 新法第二条第二項にいう「個人情報」の定義として、現行法の解釈と同様に死者の個人情報の中に生存する個人を識別する情報が含まれる場合は該当すると答弁しているが、例えばどのような個人情報がこれに該当するのか。
二 国立病院等における死者のカルテのように、死者の個人情報に生存する遺族の個人情報が含まれていない死者の個人情報もあるが、このような個人情報に対する遺族からの開示請求はどのように扱われるのか。
三 死者の個人情報は、生存する個人に関する個人情報とみなせる場合等ごく一部を除いてすべて法の対象外となっており、死者の個人情報の利用・提供については何ら制限がない。死者の個人情報の保護についてどのような措置がとられるのか。
四 新法第三条第一項に個人情報の保有制限として「法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り」とあるが、個別の法令に個人情報の収集範囲等が規定されていない場合、所掌事務の遂行に必要な個人情報の範囲をどのような基準で判断し、どのような場合は違法な収集となるのか。
五 新法第四条第一項にある、個人情報の取得に当たっての利用目的の明示が、「本人から直接書面(以下、省略)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは」と限定されているのはなぜか。
六 新法第八条第二項により行われる目的外利用・外部提供について、新法第十条第一項第六号により通知される場合以外に、目的外利用・外部提供の実態をどのような基準で把握、公表するのか。国会答弁において「一定の規模の一定のもの」について取りまとめていきたいとあるが、具体的にどのような場合を想定しているのか。
七 新法第八条第二項第四号にいう、学術研究の目的のために提供することができる場合とはどのような場合か。また、「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき」の「特別の理由」とはどのような基準で判断され、どのような場合が該当するのか。
八 新法第十条第二項第六号により、一年以内に消去するものの、電子化された自衛官適齢者名簿やデータマッチングによる一時的なデータの作成のように、毎年ないし定期的に作成されるものの一年以内に消去される個人情報ファイルも、一律に事前通知の対象外とされる規定となっているが、反復性や継続性を考慮していないのはなぜか。
九 新法第十条第二項第九号は、個人情報ファイルが個人の権利利益に深く関わり軽微なものでなくとも、一定数で一律に対象外とされる規定である。個人情報ファイルの質・内容を問わずに一律に除外するのはなぜか。
十 新法第十条・第十一条の規定により、個人情報ファイルは事前通知されていなければ個人情報ファイル簿は作成されないが、個人情報ファイル作成前には新法第十条第二項第九号の規定に該当するとして事前通知されていないものの、事後になって同号で定める数を超えた場合は、その個人情報ファイル簿の作成・公表はどうなるのか。
十一 新法第二十七条・第三十六条は、開示請求による開示の実施を受けられなければ、目的外利用・外部提供や違法な個人情報収集に対する訂正請求や利用停止請求は認めない規定となっている。その理由は何か。
十二 現行法には、附帯決議として「我が国の高度情報化、国民の自己情報に関する意識、行政情報の保有・利用の在り方等、状況の急激な変化にかんがみ、五年以内に本法の必要な見直しを行うこと」とされていたが、この見直しが行われなかった具体的な理由は何か。

 右質問する。



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