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平成十五年七月八日提出
質問第一二〇号

鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書

提出者  斉藤鉄夫




鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書



 @ 全国の保険医療機関における鍼治療の導入状況、実態をお示し願いたい。
 A 内科・外科・整形外科を掲げる保険医療機関において、鍼免許有資格者を雇用している実数を都道府県別にお示し願いたい。
 B その上で、鍼師を雇用し施術を実施している医療機関が、施術料金を徴収しているかどうかをお示し願いたい。
 C 健康保険法上、無料での鍼施術を提供せざるを得ない場合、療養の給付の範疇に無い鍼施術を、保険医療機関内で行うことの是非をどう考えられるかお示し願いたい。
 D また無料で鍼施術を施す事が、保険医療機関ではない鍼灸治療院に大きな影響を及ぼしている。つまり同一内容の治療行為であるにもかかわらず、無料のものと料金徴収するものとが存在し、料金徴収せざるを得ない施術業者にとっては著しく公平性を欠く競争となり、死活問題とも考えられる状況であるが、この点についてのご見解をお示し願いたい。

 @ 療養費は償還払いとなっているにもかかわらず、保険者が施術者を民法上の委任行為における「受け取り代理人」として認め、施術者側に療養費を支払っているケースが大半であるという実態を、承知されているかどうかお示し願いたい。
 A 施術者側に支払っている保険者の実態について、都道府県別に、更に、各保険者別(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、国民健康保険、老人保健、共済組合)にお示し願いたい。
 B 柔道整復師の行う療養費取扱では「あたかも現物給付」とよばれる償還払い方式によらない支払方法が通例であるが、療養費支給申請にあたって領収書の添付等が省略される場合、正に現物給付以外の何者でもない支払方法になると思われるがこの取扱方法が療養費の支払方法として成立している法的根拠をお示し願いたい。
 C Bでお尋ねした柔道整復師の取り扱う療養費の支払金額の総額実績を都道府県別に過去三年間分ご呈示頂きたい。
 D 昭和二十五年保発四号において、療術師の団体と協定を結んだ後にあたかも現物給付の如き取扱を禁止する趣旨の通知が出されておりますが、当時の「療術師」とは法的な位置付けとしてどのように整理されていたのか、又、鍼師・灸師・あん摩師との法的位置付けの相違点とを具体的にお示し願いたい。
 E 鍼・灸師の取り扱う療養費の支給原則として療養の給付との併給を禁じられているがこの事に関しての法的根拠をお示し下さい。また、柔道整復師の取り扱う療養費が療養の給付との併給が認められている法的根拠をご呈示下さい。

 @ 鍼師、灸師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術に関し、その療養費支給申請書が提出された際、管轄の保険者がその申請書を受付してから、実際に指定された支払機関の口座等に支払が完了するまでどのくらいの時間を要しているか、お示し願いたい。ちなみに平成六年には通知、保険発百二十六号・企画発七十三号・庁保険発二十九号においてその目標数値として「八日程度」と示されているが、その目標に対し、現状どうなのか、都道府県別に、更に各保険者別(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、国民健康保険、老人保健、共済組合)にお示し願いたい。

 @ 変形性膝関節症について。この疾患は、これまでにも「鍼・灸施術の治療効果が認められる」という臨床上の結果や論文が数多く報告されている慢性的疼痛を主症状とする疾患である。それにもかかわらず、未だに療養費の支給対象として認められていない。変形性膝関節症が療養費の支給対象に認められていない理由をお示し願いたい。
 A また、今後、変形性膝関節症を類症疾患として認め、七番目の療養費支給対象疾患とする予定があるかどうかについても併せてお示し願いたい。

 @ マッサージ施術に係る療養費の支給にあたり、マッサージに温罨法を併施した場合は、一回につき八十円が加算される。同じく柔道整復術に係る療養費において、後療で温罨法を併施した場合、これも一回につき八十円が加算される。しかし、マッサージの温罨法は一回の施術において複数の局所に温罨法を併施しても八十円であるが、柔道整復の温罨法は一回の施術において複数の部位に温罨法を併施すると、部位ごとにそれぞれ八十円が加算されることになっている。この取扱いの相違はなぜ起こるのか。医学的な効用効果が相違するのか、又は、双方の温罨法の術式が相違するものなのか、その相違の根拠をお示し願いたい。
 A 仮に、それぞれの温罨法に大差がないのであれば、マッサージ施術に係る温罨法加算についても、柔道整復と同様、局所ごとの加算を認めるべきであると考えるが、この点についての見解をお示し願いたい。

 @ 療養費の支給決定に関する権限は保険者が有していると理解しているが、柔道整復術に係る療養費の取扱いに比べ、鍼・灸・マッサージ施術に関わる療養費の支給基準が明確でないように思われ、現状、保険者の療養費取扱い基準の考え方に大きな格差が生じているのではないかと思われるが、この点についてどのような認識をもっておられるかお示し願いたい。
 A また、療養費の適正な支給決定に資するよう、保険者が支給決定する上で指針となるような、療養費支給基準の実施上の留意事項を規定する必要性があると考えるが見解をお示し願いたい。

 右質問する。



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