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平成十五年七月九日提出
質問第一二四号

貨物軽自動車運送事業に関する質問主意書

提出者  原 陽子




貨物軽自動車運送事業に関する質問主意書


 貨物軽自動車運送事業において、詐欺が疑われる「開業商法」とも言うべき事例(以後「開業商法」と称する)が、岡山県で複数者から報告されている。「独立開業者募集」という求人広告を出して説明会を開き、開業手続を代行するという理由で五十五万円程度の開業手数料を支払わせ、実際に手続の約束は不履行で開業はさせず、また、労賃未払いのまま会社が倒産したケースである。約束不履行と倒産の余波を被った複数の者が、不況下の就職難から泣き寝入りし、また、クレームを受けた岡山労働基準監督署も現時点において十分に対応しきれていないなどの理由で、事件は未だ顕在化していない。詐欺事件は親告罪とされ、被害者達が告訴するまでは警察も捜査を行わず、今後も事件は顕在化しにくいものと思われる。
 しかし、「独立開業者募集」とうたった同業者による同種の求人広告が複数、中国地方だけでなく関東地方の新聞にも掲載されており、不当な開業商法が全国に蔓延している可能性がある。無用な被害を未然に防止するための実態調査が必要であると考える。
 その手がかりの一つは、中国運輸局に提出された「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(以後、「届出書」と称する)の件数と、中国運輸局で提出を求めている添付書類「自動車検査証又は完成検査証等の写し」(以後、「検査証」と称する)の件数の差異を調査することにあると考える。その理由は以下のとおりである。
 本来、「届出書」と「検査証」の提出件数、および中国運輸局が発行する営業プレートの件数は同数のはずである。しかし、被害を受けたと思われる人々の中には、開業商法を行った事業者経由で中国運輸局岡山運輸支局に「届出書」のみ提出し、中国運輸局岡山運輸支局の受理スタンプが押された「届出書」写しを有している一方、軽自動車は取得していないため、「検査証」が未提出、営業プレートも当然持っていない場合がある。
 つまり、「届出書」の件数の方が「検査証」の件数より多いはずで、これらの数は、未だ顕在化していない開業商法による被害者数と一致する可能性が捨てきれない。そこで、以下、質問する。

一 貨物自動車運送事業法第三十六条第一項及び同法施行規則第三十三条第一項の規定により、中国運輸局岡山運輸支局に提出された「貨物軽自動車運送事業経営届出書」は、平成十三年度と十四年度にそれぞれ何通で、そのうち受理されたのは何通か。
二 中国運輸局岡山運輸支局では、「届出書」への添付書類として法定要件にはない「検査証」提出を求めているが、「検査証」が提出されず、現時点に至っても「届出書」しか提出されていないものは、一で明らかにしたもののうち、十三年度、十四年度に、それぞれ何通あるか。
三 中国運輸局の管轄で、「検査証」が未提出のまま、営業プレートを入手せずに、貨物軽自動車運送事業者となることは事実上可能か。
四 一と二の調査結果によっては、中国運輸局管轄内で起きている可能性のある開業商法について実態解明調査が必要になると考える。貨物自動車運送事業法は、その目的を「貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとする」ものとし、「もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」とあることから、貨物自動車運送事業の開業商法を未然防止するために中心となって調査すべき主体の一つは、国土交通省であると考えるがどうか。
五 貨物自動車運送事業は全国展開され、また、開業商法の恐れがある求人広告は中国地方だけでなく、関東地方でも新聞掲載されているため、全国的な実態調査も必要な場合があると考えるが、どうか。一、二、四等の調査結果により、どのような場合は、全国的な実態調査が必要となり、どのような場合であれば不要であると判断するかなど、調査の必要の有無の判断基準を明らかにした上で、答弁されたい。
六 「独立開業者募集」という求人広告に応じて、開業手続手数料を支払いながら、実際には、独立開業者となることなく、貨物自動車運送事業に従事させられた人々十名ほどが、岡山労働基準監督署に対し、本年四月から五月頃にかけて相談をしているが、その後、これらに対してどのような対応が行われたか。

 右質問する。



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