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平成十五年七月二十二日提出
質問第一三三号

公共事業体が発注する事業における最低賃金並びに社会保険に関する質問主意書

提出者  北川れん子




公共事業体が発注する事業における最低賃金並びに社会保険に関する質問主意書


 近年、公共事業体が発注する事業に於いて最低賃金割れの落札の実態がある。又、社会保険はおろか労働保険にも加入せず入札に参加している事業者の実態がある。このような実態を放置することは出来ない為、以下質問する。

一 地方自治体・公共事業体が発注する外部委託事業の中で、ビルメンテナンス・清掃・警備などのようにそのほとんどが人件費で占められるような事業がある。このような事業の場合、最低賃金すら支払えないような落札価格がいくつかの地方自治体・公共事業体での入札において生じている。ビルメンテナンス・清掃・警備等の入札は、地方自治法施行令第百六十七条の十第二項では「工事又は製造その他について」「あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。」となっているが、これは最低制限価格を設けなくても良いという事なのか。
 少なくとも最低賃金を支払えるような最低制限価格の設定が必要だと考えるが如何か、述べられよ。
二 社会保険はおろか労働保険にも加入せず事業活動を行なっている事業者がある。今日のように、社会保険料の減収がある中でこのような、未適用企業を放置しているのは非常に問題である。
 不況の中、公共事業体が発注する事業に入札参加する事業者の中には、経費を抑える為、加入する義務を負う、労働保険・社会保険に未加入のまま参加している事業者の存在が見受けられる。本来、強制加入が原則であれば、未加入の未適用企業の存在は許されないと考えるが、如何か、述べられよ。未適用企業については指導しか出来ないのか。強力な罰則を設けるつもりはないのか。少なくとも公共事業体が発注する事業には参加できないようにすべきではないかと考えるが如何か、述べられよ。
三 地方自治体が社会保険や労働保険の加入を条件とした、入札参加資格を条例化すること、もしくは規則をつくることは法的に可能かどうか、述べられよ。

 右質問する。



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