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平成十五年七月二十八日提出
質問第一五四号

国家公務員倫理法の運用状況等に関する質問主意書

提出者  保坂展人




国家公務員倫理法の運用状況等に関する質問主意書


 国家公務員倫理法(以下「公務員倫理法」とする)の運用状況等について、次の諸点を明らかにされたく、以下質問する。

一 公務員倫理法の運用状況等について
 (1) 公務員倫理法第五条第三項において、「各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる」と規定しているが、各省庁においてこの訓令は整備されているか。各省庁の状況を明らかにされたい。
 (2) 国家公務員倫理規程第三条第二項各号の規定には、不確定概念による規定が多く見られ、それらの扱いについて各省庁の長は、これらを同規程第二条第一項及び第十二条が予定されているように訓令によっていると思われるが、公の法令集ではこれらを見ることができない。従って、これら訓令及び通達の件名等概要を明らかにされたい。
 これらは、国家公務員倫理審査会の同意を得ているのか、この点も明らかにされたい。
 (3) 公務員倫理法第五条第四項の実績があれば明らかにされたい。
 (4) 各省庁に配置されている倫理監督官の部署及び人員を明らかにされたい。
 (5) 公務員等が関連団体と称する民間団体等(例えば国税庁関係では日本税理士会連合会、日本税務協会、全国青色申告会総連合、酒類業組合、全国関税会総連合、全国農納税貯蓄組合及び納税協会連合など。他省庁においても類似団体がある)が開催するパーティー等に参加する場合の基準はあるのか。あるとすれば各省庁毎に明らかにするとともにそれらの内容を明らかにされたい。
 (6) 公務員倫理法の制定以降における法令及び通達の改廃の経緯、理由及び条文をそれぞれ明らかにされたい。
二 公務員倫理法の附帯決議について
 (1) 「国民の公務に対する信頼を確保するため、幹部公務員を始めとして国家公務員倫理研修を行うなど、この法律の趣旨の徹底を図ること」に対応する具体的措置について各省庁毎に明らかにされたい。
 (2) 国家公務員倫理審査会設置以来の委員名、各委員本来の職業、就任・退任の年月日、委員就任を適当とした理由、審査会の開催状況、審査事案その結果、審査会の予算及び決算の概要などを明らかにされたい。
 (3) 「国務大臣、副大臣、政務官等の倫理の保持については、本法の精神を踏まえ適切な措置を講ずること」の条文に対応する具体的措置を明らかにされたい。

 右質問する。



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