衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十五年九月二十六日提出
質問第六号

日本郵政公社民営化の検討と中央省庁等改革基本法との関係に関する質問主意書

提出者  島  聡




日本郵政公社民営化の検討と中央省庁等改革基本法との関係に関する質問主意書


 日本郵政公社の民営化は、今後の国政に重大な影響を及ぼす論点であり、かかる問題については政府の姿勢をより明確に質す必要がある。
 従って、次の事項について質問する。

一 平成十四年二月二十八日の総務委員会における片山虎之助総務大臣との質疑において、総理が中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号の削除を指示したことについて質問をした。片山総務大臣からは、「検討をいたしておるわけで・・・いずれしかるべきときに総理には御報告いたします。」との答弁を得た。その後、総務大臣は、かかる検討についての報告を総理にされたのか。
二 報告されたのであれば、その報告内容を具体的に明らかにされたい。
三 まだ報告されていないのであれば、何故これまで報告がなされていないのか、何時までに報告されるのか、具体的に明らかにされたい。
四 平成十四年六月四日の総務委員会における質疑の中で、黄川田徹委員の質問に対し、津野法制局長官より中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号について「郵政三事業において国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずる際の方針の一つとして、民営化等の見直しを行う旨を定めているものでございまして、公社化以後のことまでも規定したものではないというふうに解されるわけであります。」との答弁があった。「公社化以後のことまでも規定したものでない。」ということは、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号は公社化以降、効力を失ったものとしてよいか、政府の見解を示されたい。
五 仮に効力を失っていないとするならば、将来において、政府が日本郵政公社を民営化する法律案を提出する際には、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号は削除することになるのか、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.